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2020-08-19 19:50:27

リトアニア国内における新型コロナウイルス感染者等の状況(8月19日)


1 リトアニア国内における感染者等(8月13日から8月19日まで)
  新規感染者:計188名(先週162名)
 (13日21名,14日22名,15日34名,16日30名,17日20名,18日38名,19日23名)
  累計感染者:計2496名
  新規死亡者:計0名(先週0名)
  累計死亡者:計81名


2 報道内容
・8月17日,リトアニア政府は,入国に関する制限を以下のように変更しました。
1.ヨーロッパ(欧州経済領域(EEA),スイス,イギリス,アンドラ,モナコ,サンマリノ,バチカンをいう。以下,同じ)に居住している方(その国の長期滞在資格がある方)
(1)直近14日間の10万人あたりの感染者数が25人以上の国から渡航する外国人の入国は,入国できますが,直近72時間以内にPCR検査を受け「陰性証明書」を提出する必要があります。また,入国後,14日間自主隔離が必要です。。
(2)直近14日間の10万人あたりの感染者数が,16人以上24人以下の国から渡航する外国人は,入国はできますが,14日間の自主隔離が必要です。
(3)直近14日間の10万人あたりの感染者数が,15人以下の国から渡航する外国人は,入国可能で,自主隔離も必要ありません。
 ※10万人あたりの感染者数が16人以上の国については,リトアニア保健省が作成する感染影響国リストで確認することができます。リストは毎週更新され,リトアニア政府公式サイト(http://koronastop.lrv.lt/)に掲載されますので,ご確認ください。
2.ヨーロッパ以外の国に居住している方は,以下の二つの条件を満たす場合必要があります。
(1)EU理事会が公表する域外からの渡航制限緩和勧告リスト(随時更新)に掲載されている国に合法的に居住していること
(2)居住する国,及び,経由国の直近14日間の10万人あたりの感染者数が24人以下であること。(空港のトランジットゾーンを出ない場合は,経由国とはみなされない。)但し,直近14日間の10万人あたりの感染者数が16人以上の国(経由国も含む)に掲載されている国からの渡航者については入国後14日間の自主隔離が必要です。
 上記1,2のいずれの場合も,国立社会保健センターへの登録が義務付けられています。

 感染影響国リストは,毎週金曜日に更新され,翌月曜日に施行されます。リストは,リトアニア政府公式サイト(http://koronastop.lrv.lt/)に掲載されますので,ご確認ください。
・8月17日時点のリトアニア国内の直近14日間の10万人あたりの感染者数は,9.6人(先週7.6人)です。
・カウナスのカフェでのクラスターが問題視されおり,これまでに34人の感染者が判明しています。保健当局は,最近の感染状況について,このままでは3月ー4月に逆戻りだとして,職場,イベント,飲食店,親族訪問など,人に接する場での行動,感染予防策に注意を呼びかけており,屋外イベントのマスク着用義務も検討されています。

3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について
【新型コロナ相談窓口】(1808)
  在留邦人・旅行者の皆様に発熱と呼吸器系の症状が続くなど,新型コロナウイルスの感染が疑われる場合
 ア コロナ相談窓口(午前8時から午後8時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。
 イ 指示により病院に行く必要がある場合には,バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。
 ウ 検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性で,入院の必要があると判断される場合には,救急車が来ます。
 上記のようなドライブスルー検査を行っております。
  詳しくは,,
「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」
 をご覧ください。
  ドライブスルー検査以外にも,有料ではありますが,私設のクリニックで検査を受けることもできます。
  なお,リトアニア国内では,日本語で受診できる病院はありません。

4 感染症の予防について
  基本的なことですが,以下の対策を続けることが重要です。
(1)石鹸やアルコール等を用い,定期的な手洗いを励行する。
(2)外出先から帰宅すれば,手洗いとうがいを徹底する。
(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。
(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。

5 大使館からのお願い
  在留邦人の皆様におかれましては,リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば,登録するようお声がけをお願いいたします。
  また,既に帰国された方は,下記URLから帰国届けの提出をお願いします。
【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】
  海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。
( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )
  また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)


6 参考
(1)リトアニア政府コロナウイルス情報ページ(英語)
http://koronastop.lrv.lt/en/
(2)リトアニア外務省コロナウイルス情報ページ(英語)
https://urm.lt/default/en/important-covid19
(3)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)
http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai
(4)リトアニア保健省
http://sam.lrv.lt/en/
(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター
http://nvsc.lrv.lt/en/
(6)外務省海外安全ホームページ(日本語)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
(7)厚生労働省ホームページ(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/index.html

〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania
  電話 +370 523 10462(開館時間のみ)
  電話 +370 612 74545(閉館時間,緊急連絡先)

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