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2020-09-14 20:20:26

【大使館からのお知らせ】オマーンにおける新型コロナウイルスの状況・対策(第60号)


【ポイント】
○オマーン民間航空庁は、10月1日の空港再開後の新たな新型コロナウイルス対策措置を発表しました。
〇オマーン王立警察は、新型コロナウイルス対策高等委員会による新たな通達があるまで、全ての種類の査証発給を停止すると発表しました。


【本文】
在留邦人、たびレジ登録のみなさまへ

1 9月13日,オマーン民間航空庁(CAA)は、10月1日の空港再開後における全ての定期便を対象とする新たな新型コロナウイルス対策措置を発表しました。報道によれば概要以下のとおりです。

<出国時>
●乗客1人につき持ち込みが許可される手荷物はノートパソコンを含む1個及び免税店での購入品1袋のみ。
●特別にエスコートが必要な場合を除き、出発ターミナルには旅行者のみ入場が認められる。
●新型コロナウイルス検査が陰性であり、また症状も発症していない旨を、オンラインで申告しなければならない。
●出発の3時間前、可能であれば4時間前には空港に到着していなければならない。
●新型コロナウイルス検査の陽性者、また症状を発症している者は空港への入場は認められない。
●空港の到着時から旅行中まで、必ずマスクを着用していること。
●オマーン国民は渡航先の国で有効な医療保険(新型コロナウイルスも保障対象に含まれること)を付保しなければならない。
●旅行者は渡航先の国の措置に従わなければならない。
●オマーン国民及び外国人がオマーンから国外へ旅行をする場合の許可は不要。
●旅行者は、空港に到着する前に、入出国に必要な手続きを確認し完了していること。

 <入国時>
●外国人が無許可でオマーンへ入国することは不可。外務省に対する申請は、スポンサー、オマーン航空もしくはサラーム航空から提出されること。
●外務省により許可された、新たな査証を保持している者は入国が可能。
●期限切れの滞在許可/査証を保持している者は、外務省の許可があれば入国が可能。
●外交官旅券を保持している者については、入出国に際する事前の許可は不要。
●就労査証を保持しており、180日を超えてオマーン国外に滞在していた者は、外務省等からのクリアランスを取得しなければならない。
●オマーンへの入国者は、新型コロナウイルスの治療が少なくとも30日間は保障される保険を付保しなければならない。
●オマーンへの到着時、全ての乗客に対し体温確認が行われ、新型コロナウイルスの症状を発症している者は追加の検査が行われる。
●オマーンへの入国者は、全ての必要書類を提出し、当局による検査や隔離に従うこと。
●オマーンへの入国者は、到着前にTarassud+に登録しておかなければならない。
●オマーンへの入国者は、PCR検査を受検(結果判明まで1日~7日)し、14日間の隔離を行い、隔離期間中は所在を確認するための電子ブレスレットを装着しなければならない。
●オマーンへ入国する外国人は、滞在先の予約証明を提示し、14日間の施設隔離の費用を支払うこと。
●外交官は同期間中、自宅隔離が可能。
●航空機の搭乗員は隔離を免除されるが、保健省規定のガイドラインに従うこと。
●到着ターミナルへの入場は、許可が無い場合は不可。

<その他>
●空港内のあらゆる場所、また航空機内においても物理的距離の確保に努めること。
●旅行者は、空港のいかなる場所においても、警察官からマスクを外すよう指示がある場合にはその指示に従うこと。
●全ての乗客は、搭乗中は座席にとどまり、マスクを着用すること。

2 同13日、オマーン王立警察(ROP)は、新型コロナウイルス対策高等委員会による新たな通達があるまで、全ての種類の査証発給を停止すると発表しました。

3 9月8日~14日のオマーン保健省の発表を取りまとめると、7日に262件、8日に349件、9日に398件、10~12日に1,409件、13日に476件の新規感染を記録し、13日までの累積感染症例数は90,222件(死亡件数は790件、治癒件数は83,928件、治癒率93%)、13日の入院件数は497件(新規69件、ICU171件)です。

4 成田空港では8月3日から新型コロナウイルスの水際対策として、唾液を使った抗原検査の運用が開始されております。詳細は、以下のホームページでご確認下さい。
〇厚生労働省成田空港検疫所ホームページ(成田空港から入国する際の検疫手続について)
https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf
○厚生労働省ホームページ(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

5 ご自身の健康とオマーン国内での感染拡大防止のため、不要不急な外出は避けて、外出時にはマスク着用を忘れずに(公共の場でのマスク不着用に対する罰金は100オマーンリアル)、十分な感染予防に引き続き努めてください。
(新型コロナウイルスの感染・疑いがある場合は、必ず当館まで御一報ください。)

(問い合わせ先)
在オマーン日本国大使館
-住所:Villa No.760、 Way No. 3011、 Jamiat Al-Duwal Al-Arabiya Street、 Shati Al-Qurum
-電話:(+968)24601028
-FAX:(+968)24698720
-ホームページ:https://www.oman.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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