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2020-09-15 13:40:24

公衆衛生緊急命令及び緊急通報状態の期限の延長(当地報道)


トンガにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

平素は在トンガ日本国大使館の業務にご理解、ご支援賜り感謝申し上げます。

● 9月12日が期限となっていた公衆衛生緊急命令((Public Health Emergency Order)及び緊急通報状態(Emergency Notifiable Condition)の今後の扱いについては,これまでのところ政府の公式発表は見当たりませんが,トンガ放送委員会(TBC)は14日付けで,内閣が先週これらについて9月12日から2021年3月12日まで延長することを承認したと報じていますのでお知らせします。

今後新たな動きがございましたら,改めてご連絡いたします。


記事原文:http://www.tonga-broadcasting.net/?p=19421

(参考)
1 「Emergency Notifable Condision(緊急通報状態)」
新型コロナウイルスの世界的な拡大をうけ、同ウイルスが緊急通報状態にあることを宣言する。この宣言の効力は、2020年3月12日から2021年3月12日の間有効である。緊急通報状態にある新型コロナウイルスの症例はWHOが定義する以下の4つの状態に識別される(当館より当地保健省に照会したところ、本宣言により、すべてのトンガ国内に居住する者は以下のケースの者を認知した場合、政府に通報する義務が生じるとのことです。)
(1)感染が疑われるケース
 (2)感染の可能性があるケース
 (3)感染が確認されたケース
 (4)上記ア~ウの人と接触したケース

2「Public Health Emergency Order(公衆衛生緊急命令)」
(1)トンガのすべての陸地及び海域に対し公衆衛生緊急命令を宣言をするとともに、緊急対応に従事する職員を任命し以下の職務を行わさせる。この宣言の効力は、2020年3月12日から2021年3月12日の間有効である。
 ア 保健省及びWHOが推奨する新型コロナウイルス感染防止のための方針に従い行動する。
 イ 上記の職員に対し、公衆衛生法(「Health Act2008)」のセクション176から185及びセクション186~198に記載された職務、責任、及び権限を付与し行使させる。
ウ 新型コロナウイルスの発生に対処するための管理計画の下、保健省が毎週発行する指示に従う。
エ 新型コロナウイルスの脅威に対する国全体の保護、予防、効果的な対応を確保するために、一般市民に対し、保健省が発する指示に協力し、支援し、遵守するよう促す。
オ 9月12日現在、保健省からの新たな指示がでるまでの間、商業行為は通常どおり継続される。

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