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2020-09-20 23:35:33

新型コロナウイルス感染症関連情報(外出制限に関する新たな大統領令の公布等)


◎パラグアイ政府は、各地で実施する外出制限に関する新たな大統領令を公布しました。
◎当事務所では、パラグアイ滞在中の日本人の状況調査を進めています。短期滞在者の方々におかれては、下記を御参照の上、当館までお知らせください(報告済みの方を除く)。
◎在パラグアイ日本国大使館ホームページにおいて、今後、アスンシオンから運航されるフライトを御案内しています。詳細は下記のホームページをご参照ください。
◎在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれましては、引き続き関連情報の収集及び感染予防に努めてください。
◎万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当事務所までご連絡ください。

●9月19日、パラグアイ政府は、各地で実施されている外出制限に関して下記の4点を決定し、大統領令を公布しました。
【御参考:大統領府ホームページ】
https://www.presidencia.gov.py/noticia/38989-poder-ejecutivo-dispone-extension-de-medidas-de-cuarentena.html#.X2aCrmj0lPY

○アスンシオン市、アルト・パラグアイ県カルメロ・ペラルタ地区、アルト・パラナ県、ボケロン県、セントラル県、カアグアス県、コンセプシオン県を除く地域で実施している外出制限の段階的解除第4段階の実施期間を10月4日まで延長(大統領令第4065号)。
(外出制限の内容は在パラグアイ日本国大使館ホームページ( https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/cuarentenainteligente_fase4.html )を御参照ください。)
○アルト・パラグアイ県カルメロ・ペラルタ地区及びボケロン県において、実施している外出制限の段階的解除第3段階の実施期間を10月4日まで延長(大統領令第4065号)。
(外出制限の内容は在パラグアイ日本国大使館ホームページ( https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/cuarentena_boqueronycarmeloperalta.html )を御参照ください。)
○アスンシオン市及びセントラル県において、実施している現行の外出制限の実施期間を10月4日まで延長(大統領令第4066号)。
(外出制限の内容は在パラグアイ日本国大使館ホームページ( https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/cuarentena_asuncionycentral.html )を御参照ください。)
○アルト・パラナ県において、下記のとおり新たな外出制限の措置を実施(大統領令第4067号)。(飲食店の営業や宗教行事の実施が一定の制限の下で認められるようになりました。)

1 9月21日から10月4日まで、アルト・パラナ県における外出制限の段階的解除に関する新たな措置の実施を命ずる。
上記期間中、アルト・パラナ県の住民は、本大統領令に定める活動を行うため、午前5時から午後8時の時間帯に限って外出することができる。

2 本大統領令の発効後は、次に挙げる活動及びサービスを行うことができる。
(1)中央及び地方の政府関係機関、外交団、国際機関の後回しできない職務のための不可欠な業務; 公的及び民間の医療サービス、医療機器の維持管理及び修理; 医療従事者、軍及び警察
(2)障害者、高齢者、小児及び青年の援助を行わなければならない者
(3)マスメディアの従業員
(4)生活必需品の販売(スーパーマーケット、食料品店、薬局)及び食料品、家庭用衛生用品、薬品の供給・製造のための物流。
(5)その他の商店の営業時間は午前5時から午後8時までとする。ただし、いずれの業種も共有スペース(フードコート、遊戯場、待合スペース、通路等のベンチ、試着室、その他類似の設備)を開放してはならない。
サービスを提供するために、顧客が店舗内に30分以上滞在することが求められる店舗は、あらかじめサービスを提供する日時を定め、顧客の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。
(6)飲食店(レストラン)は、午前5時から午後10時までの時間帯において、事前予約で来店時間を調整し、顧客の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録した上で営業できる。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。また、厚生福祉省に承認された衛生対策に基づいて営業しなければならない。
(7)必要最小限の人数で行われる基本的サービス(水道、電気及び通信)の維持管理及び修理
(8)葬儀関連業務
(9)交替制勤務による公共・民間工事の実施及びその物流
(10)デリバリーサービス、遠隔で接客するサービス(コールセンター)及び薬局は24時間の営業可能。アルコール飲料の販売と物流は午後8時までとする。
(11)廃棄物及び排水の回収、運搬及び処理、また、医療機関等で発生した廃棄物の回収、運搬及び処理
(12)燃料販売所及びガスの配送(午前5時から午後11時)
(13)ATMサービス、現金輸送、銀行及び金融のシステムの機能を保証するために必要不可欠であると中央銀行が判断する業務
(14)港、空港、河川船、海運、陸運などの物流、及び商品にかかる通関業務、貿易業
(15)必要不可欠な警備、清掃、警護、宿泊のサービス
(16)交替制勤務による次のような工場一般とその物流
・家庭用衛生用品、清掃用品、医療物資の製造
・繊維産業、縫製業、皮革産業
・製材業、家具製造、製紙業
・金属、プラスチック、陶磁器、セメント、ガラスの各工場
・印刷工場
・機械工場、自動車工場
・工場の維持管理、修理工場
・粗石積み
(17)農牧業、養鶏業、漁業、林業の生産に関わる業務、及びこれらの業務に必要な物資・機械類の物流等の補助的サービス
(18)住居に赴いて行われるサービス:衛生対策を講じて、午前7時から午後8時の間に顧客の住居で実施できる全てのサービス及び集金。医療従事者については、厚生福祉省が定める衛生対策に従う。

上記の活動及びサービスに従事する個人及び法人は、厚生福祉省及び労働省が指示する衛生上の対策を最大限講じなければならない。
緊急の医療サービス、地域住民のために不可欠なサービスを除き、65歳以上の者を上記の業務に従事させてはならない。

3 公共交通機関に関する事項は、公共事業通信省が規定する。公共交通機関の車内では、マスクの着用を義務とする。

4 未成年者は、運動する場合及び緊急の医療サービスを受ける場合に限って外出することができる。
労働省の保護プラグラムに基づいて働く未成年は例外とする。
未成年者が、通常住んでいる場所に戻らなければならない場合や、一時的に他の場所に住まなければならない場合は、成人の家族1名が同行しなければならない。未成年者が住居に移動する場合は、護民官、各県の幼児少年庁若しくは市の児童青少年権利相談室等で証明書を申請しなければならない。
未成年者が両親のいずれか、又は同居していない親族の住居に移動する場合は、裁判所の判決に基づいて行うことができる。

5 運動は次の条件に基づき許可される:
(1)屋外において単独で行われる運動は全ての者に許可される。未成年者による屋外の運動には、成人1名が付き添わなければならない。近親の未成年者を除き、他の未成年者との交流を避け、活動は運動に限定しなければならない。
(2)身体的接触がある場合を除き、事前予約による時間調整及び利用者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)の記録が行われる場合には、各種アカデミー、体育館、総合運動施設等の屋内施設において運動を行うことができる。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。また、厚生福祉省が承認済みの規定に基づいて営業されなければならない。
(3)65歳以上の者に限定した時間及び場所を定めなければならない。
(4)補助者が必要な65歳以上の者及び障害者には、成人1名が付き添うことができる。
(5)幼児用遊技スペース、トレーニング器具、ベンチなどの共用設備の利用は禁止される。これらの管理者は利用を禁止しなければならない。

6 他県の住民は、通過する場合又は上記2に挙げる各活動に従事する場合を除き、アルト・パラナ県に立ち入ることはできない。

7 密閉した空間、公道、感染防止のための物理的な距離が保てない場所におけるマスクの着用を義務とする。

8 教育科学省及び少年児童省は、衛生対策規定に基づき栄養補助食品の提供を調整し、そのために必要となる教職員を招集することができる。

9 政府機関及び公社の職員の勤務時間を、本大統領令が定める期間内において例外的に、月曜から金曜の午前8時から午後3時までとし、各行政機関の幹部が定めるサービス提供のために必要な人数を維持して行われるものとする。ただし、医療サービスや地域社会に不可欠なサービスに関連する者は適用を除外とする。公務員庁が、各機関の業務内容に準じた勧告を行う。

10 宗教行事は、参加者1名に対し15平米のスペースを確保し、20名を参加人数の上限とした上で、厚生福祉省により事前に許可された衛生対策に基づいて行われなければならない。これらの行事の責任者は、あらかじめ実施日時を定め、参加者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。

11 本省令に定める衛生上の措置を履行しない者は、関連法令に基づいて罰せられる。

●当事務所では、現在パラグアイに滞在中の日本人の皆様の状況を把握するための調査を行っています。
1 短期滞在者の方々につきましては、お手数ですが次の事項について、本メールに返信いただきますようお願いします(すでにご報告いただいた方は返信不要です)。
(1)お名前(漢字)(同行者全員):
(2)お名前(旅券記載のローマ字表記)(同行者全員):
(3)旅券番号(同行者全員):
(4)滞在地域(エンカルナシオン市、ラパス市等):
(5)宿泊施設名称:
(6)連絡先(携帯番号等):
(7)連絡先メールアドレス:
(8)これまでの滞在期間:

2 永住者・長期滞在者におかれましても、在留届の内容に変更が生じた方は、変更の内容をお知らせくださいますようお願いいたします。

●在パラグアイ日本国大使館ホームページにおいて、今後、アスンシオンから運航されるフライトを御案内しています。帰国をご希望の方は一つの手段としてご検討ください。詳細は下記のホームページをご参照ください。

〇9月24日発サンパウロ行き: https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/oshirase_20200903.html
○9月25日発サンティアゴ行き: https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/oshirase_20200916_00002.html
○10月3日及び20日発マイアミ行き: https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/oshirase_20200917.html 

●パラグアイにおいては、9月18日までに32,127人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者611人)が確認されています。在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれては、引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。在パラグアイ日本国大使館ホームページ上に代表的な機関のホームページへのリンク等を掲載していますので、ご参照ください。
【在パラグアイ日本国大使館ホームページ:新型コロナウイルス感染症関連情報】
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nuevocoronavirus.html

●万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当館までご連絡ください。

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

在エンカルナシオン領事事務所
住所:Calle Tomas Romero Pereira No. 631 e/Lomas Valentinas, Encarnacion, Paraguay
電話:+595(71)202-287/8
Mail : cons.japon.enc@as.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止されたい方は,以下のURLから停止手続をお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete


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