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2020-10-03 06:30:20

【新型コロナウイルス関連情報】他人の家や庭への訪問に関する行動制限の強化(ダブリン県とドニゴール県を除く全国)


10月1日、行動制限のレベル2が適用されている地域(レベル3のダブリン県とドニゴール県を除く全国)においては、他人の家や庭を訪問するのは他の1家族のみからの6人までに限るよう制限が強化されました。


1 10月1日、アイルランド政府国家公衆衛生緊急チーム(NPHET)代表のグリン保健省主任医務官代行はドネリー保健大臣に対し、行動制限のレベル2が適用されている地域(レベル3のダブリン県とドニゴール県を除く全国)においては、他人の家や庭を訪問するのは他の1家族のみからの6人までに限るよう(a maximum of 6 visitors from 1 other household only)、行動制限の強化を勧告し、即日適用されました。これまでは、他の2家族または3家族からの6人までに制限されていました。
NPHETは、今回の行動規制強化の理由として、直近7日間及び14日間の新規感染症例数、コロナ入院患者数、集中治療室のコロナ患者数が継続的に増加していることを挙げています。
なお、ダブリン県及びドニゴール県においては他人の家や庭への訪問については同じ規制が既に導入されています。
アイルランド政府による行動規制は、レベル1からレベル5に上がるにつれ制限が厳しくなる全5段階の制度をとっています。今回のように、レベル2の指定は変更されなくとも、その行動制限の内容が強化される場合もあります。在留邦人の皆様におかれては、アイルランド政府の発表に十分ご注意下さい。
今回の行動制限強化の詳細は、以下のアイルランド政府のウェブサイトをご確認下さい。

※10月1日付、NPHET代表から保健大臣への勧告内容
https://assets.gov.ie/89647/a3bb9af9-5126-497d-b851-e91b529af774.pdf

※行動規制レベル2の内容詳細(今回の強化については、「Social and family gatherings」の項をご参照下さい。)
https://www.gov.ie/en/publication/18e18-level-2/#

2 今回の他人の家や庭への訪問に関する行動規制の強化は、レベル2の地域を対象としています。本日(10月2日)現在、レベル3にあるダブリン県とドニゴール県には、レベル2より厳しい規制が適用されています。以下にまとめましたので、参考にして下さい。

(1)レベル3(ダブリン県及びドニゴール県)
・他人の家や庭への訪問は、他の1家族のみからの6人までに限る。
・他人の家や庭への訪問以外の場において、社交や家族の集会を行ってはならない。

(2)レベル2(ダブリン県とドニゴール県を除く全国)
・他人の家や庭への訪問は、他の1家族のみからの6人までに限る。
・他人の家や庭への訪問以外の場において、違う家族からの者が集会することは引き続き許容され、屋内の場合は他の1家族のみからの6人まで、屋外の場合は15人までとする。

※ダブリン県におけるレベル3の行動規制内容の詳細は、以下のアイルランド政府ウェブサイトをご参照下さい。
https://www.gov.ie/en/publication/cf1f3-special-measures-in-place-for-dublin/?referrer=http://www.gov.ie/dublin/

※ドニゴール県におけるレベル3の行動規制内容の詳細は、以下のアイルランド政府ウェブサイトをご参照下さい。
https://www.gov.ie/en/publication/f9a0c-donegal-is-at-level-3/?referrer=http://www.gov.ie/donegal/

3 アイルランド政府は、10月2日時点の新型コロナウイルス感染症の累計症例数を37,063件、累積死亡者数を1,801名と発表しました。
https://www.gov.ie/en/press-release/74421-statement-from-the-national-public-health-emergency-team-friday-2-october/

4 在留邦人及び当地滞在中の邦人の皆様におかれましては、アイルランド政府の示したガイドラインに従い、感染予防に万全を期してください。
新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。
<当大使館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www
<アイルランド政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/

5 万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。

在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp
※本メールは,当館に在留届を提出いただいている方々及び「たびレジ」登録いただいた方々に送付しています。
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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