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2020-10-16 17:25:33

新型コロナウイルス関連情報(ポルトガルへの入国制限解除の延長)


ポルトガル政府は、10月14日まで有効とされていた、日本を含むEU・
シェンゲン加盟国域外11か国とポルトガルとの間のフライト制限解除の延長
(10月31日23時59分まで有効)を発表しました。日本は、引き続きEU
及びシェンゲン域外における感染確率の低い国のリストに含まれており、EU
及びシェンゲン加盟国からの渡航者と同様、COVID-19の陰性証明の提
示義務の対象外です。なお、これらの各種入国措置は、国籍によるものではな
く、どこを出発国とするかによります。以下の注意事項も併せてご覧下さい。

1 観光を目的とした入国が許可される出発国(COVID-19の陰性証明の提示不要)
(1)EU、シェンゲン加盟国及び英国
EU域内の全ての国、シェンゲン域に関連する国(リヒテンシュタイン、ノルウェー、アイスランド及びスイス)及び英国
(2)EU及びシェンゲン域外の11カ国
日本、オーストラリア、カナダ、中国、韓国、ジョージア、ニュージーランド、ルワンダ、タイ、チュニジア、ウルグアイ

<注意事項>
●上記11カ国を出発国とする渡航者が上記1(1)(EU・シェンゲン域に関連する国)及び同11カ国以外の国を経由してポルトガルに渡航する場合、同経由国の空港で乗り継ぎのみを行う限りにおいては、ポルトガルへの入国は許可されます。
●ポルトガル政府は日本を含めた上記11カ国を出発国とする渡航者については陰性証明書の提示は不要としておりますが、証明書無しで渡航者を搭乗させるかの最終決定は航空会社に委ねられる場合があるとの情報に接していますので、予め航空会社にご確認されることをお勧めいたします。

2 上記以外の第三国からの渡航者について
 引き続き職務遂行、勉学、家族との再会、健康及び人道上の理由等必要不可欠な目的の渡航者に制限されています。また、出発国において搭乗前にCOVID-19の陰性証明の提示が求められますので、ご注意ください。
(1)ポルトガル入国に先立ち、出発国において過去72時間以内のCOVID-19検査の陰性証明をフライト搭乗前に提示する必要がある。ただし、ポルトガルには経由のみで空港施設から出ない場合、同義務は課されない。
(2)ポルトガル国民及びポルトガル在留許可を有する外国人で、例外的に、同検査証明を搭乗時に有さない場合は、ポルトガル到着時に空港施設内で自費により検査を行う必要がある。到着時に同検査を拒否した場合、不服従罪の対象となりえる。さらに、外国人国境管理局(SEF)から、48時間以内に自費により検査を実施するよう通達されると共に、保健当局及び居住地域を管轄する治安当局に通知される。
(3)(ポルトガル在留許可を有さない)外国人市民は、出発国で搭乗前に陰性証明書を提示せずにポルトガルに到着した場合入国を拒否される。また証明書の提示のない乗客を搭乗させた航空会社は行政違反の対象となる。

【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX:+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURL から停止手続をお願いいたします。
http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※当館に「在留届」を提出した方で帰国や転居済みの方は、以下のURLから帰国届又は転出届を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login


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