●本22日18時から以下の地域へ新たに外出禁止令。
該当地域:Kotahena(コロンボ13区)
●引き続きスリランカ当局が発表する最新情報の収集、定期的な手洗い・手指の消毒を行うとともに、外出時などにはマスクを着用し、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)を保つなどの感染症対策に努めてください。
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(1)スリランカ当局は、本22日午後6時からコロンボ市内(コロンボ13区)の以下の地域に新たな外出禁止令(更なる通知があるまで有効)を発出します。
該当地域:Kotahena
(2)これまでに外出禁止令が発出されている地域は、以下のとおりです。(いずれも更なる通知があるまで有効)
・北西部州クルネーガラ県:Kuliyapitiya, Narammala, Pannala, Giriulla 及び Dummalasooriya police area
・西部州ガンパハ県:全域
・西部州コロンボ市:Mattakkuliya, Modara, Bloemendha, Grandpass, Wellampitiya 及びKotahena police area
・西部州カルタラ県:Agalawatte 及びPalindanuwara Divisional Secretariat area
2 引き続きコロンボ市内の各所でも新規感染者の確認が続いています。一定のエリアで集団感染が確認された場合などに、その地域が隔離地域となるケースもありますので、今後も随時、当局が発表する最新情報の収集に努めてください。
●保健省が発表しているハイリスクエリア(15日付)
http://www.epid.gov.lk/web/images/pdf/Circulars/Corona_virus/moh_area_map_25.jpg
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(1)当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続き、こまめな手洗い・手指の消毒を行い、他人と会話をする時などはマスクを着用して、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)を保ち、自宅やオフィスでの定期的な換気なども実施してください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努め、正しい知識に基づいた感染症対策を行い、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。
(2)なお、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例にて、公共の場におけるフェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンシングの確保等の新たな規則を追記する官報を発出しています。これら規則や規制に従わなかった場合には、罰金や懲役等の法的措置がとられる場合がありますので、十分に注意をしてください。
●条例の改正内容は、15日発表の官報をご参照ください。
http://www.documents.gov.lk/files/egz/2020/10/2197-25_E.pdf
【参考】官邸ホームページ
「新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~」
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
【当館新型コロナ関連リンク】
過去の当館からの領事メールや新型コロナウイルス感染症関連情報を確認する場合は、以下のウィブサイトからご利用いただけます。
https://www.lk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000915.html
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831
このメールは、在留届にて届け出のあったメールアドレス及び「たびレジ」登録者に配信しています。
※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。
(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
※「在留届」を提出した方で帰国・移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
情報源:外務省 海外安全情報オープンデータをもとに作成しています。
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