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2020-10-26 08:00:27

新型コロナウイルス感染症関連情報(外出制限に関する新たな大統領令の公布)


◎パラグアイ政府は、10月26日から11月15日までパラグアイ全土で実施する外出制限に関する新たな大統領令を公布しました。
◎在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれましては、引き続き関連情報の収集及び感染予防に努めてください。
◎万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当事務所までご連絡ください。

●10月25日、パラグアイ政府は、10月26日から11月15日まで実施する外出制限に関する大統領令(第4220号)を公布しました。下記の変更点を除いて、制限の内容はこれまでと同様となっています。
外出制限の詳細は在パラグアイ日本国大使館ホームページ( https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/cuarentena_sin_fases.html )及び大統領府ホームページ( https://www.presidencia.gov.py/noticia/39287-ejecutivo-decreta-nuevas-medidas-sanitarias-hasta-el-15-de-noviembre.html#.X5XJpoj0lPY )を御参照ください。

【変更点】
○高校3年生に限り、2020年11月2日から厚生福祉省が承認する感染防止策を講じた上で対面授業を再開することができる。
○宗教行事については、人との物理的距離を2メートル確保し、厚生福祉省が事前に認可した感染防止策を講じた上で、最大参加者数を屋内では100人、開放された空間又は屋外では150人とする。

●パラグアイにおいては、10月24日までに59,043人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者1,293人)が確認されています。在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれては、引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。
在パラグアイ日本国大使館ホームページ上に代表的な機関のホームページへのリンク等を掲載していますので、ご参照ください。
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nuevocoronavirus.html

●万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当事務所までご連絡ください。

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在エンカルナシオン領事事務所
住所:Calle Tomas Romero Pereira No. 631 e/Lomas Valentinas, Encarnacion, Paraguay
電話:+595(71)202-287/8
Mail : cons.japon.enc@as.mofa.go.jp
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