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2020-11-01 01:25:32

移民局発行書類の有効期間延長措置の終了


●パラグアイ移民局は、2020年3月13日以降に有効期限を迎えた移民局発行の各種許可証等に関する有効期限延長措置を終了することを発表しました。
●在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれましては、引き続き関連情報の収集及び感染予防に努めてください。
●万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当事務所までご連絡ください。

1 10月30日、パラグアイ移民局は、新型コロナウイルスの影響で実施していた2020年3月13日以降に有効期限を迎えた同局発行の各種許可証等に関する有効期限延長措置を、11月2日をもって終了することを発表しました。
【ご参考:パラグアイ移民局ホームページ】
http://www.migraciones.gov.py/index.php/noticias/comunicado-partir-del-2-de-noviembre-se-restablece-el-pago-de-multas-por-vencimiento-de-plazos-de-permanencia-en-el-pais

2 当事務所でも詳細は確認中ですが、移民局の発表によれば、11月2日以降、すでに滞在許可期間が終了している短期滞在者の方、有効期間が満了した滞在許可証をお持ちの方は、パラグアイ出国の際に罰金を支払うか、移民局事務所において滞在を続けるための所要の手続を行う必要がありますので、可能な限り速やかに移民局事務所に赴いて手続されることをお勧めします。

3 パラグアイにおいては、10月29日までに62,050人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者1,373人)が確認されています。パラグアイに滞在される皆様におかれては、引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。在パラグアイ日本国大使館ホームページ上に代表的な機関のホームページへのリンク等を掲載していますので、ご参照ください。
【在パラグアイ日本国大使館ホームページ:新型コロナウイルス感染症関連情報】
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nuevocoronavirus.html

4 万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当事務所までご連絡ください。

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在エンカルナシオン領事事務所
住所:Calle Tomas Romero Pereira No. 631 e/Lomas Valentinas, Encarnacion, Paraguay
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