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2020-11-02 11:45:27

新型コロナウイルス感染症関連情報(高度警戒準備態勢の期限延長:モンゴル)


10月28日(水)、モンゴル非常事態委員会は、現在、モンゴル国内に発令されている高度警戒準備態勢(当館注:非常事態発生に備えた準備態勢)の期限を12月31日(木)まで延長する旨を発表しました。これにより、モンゴル発着の航空便(チャーター便を除く。)の運航が引き続き停止されるとともに、外国人の入国を原則禁止とする入国規制措置も同日まで延長となりましたので、以下のとおり情報提供させていただきます。
 また、ウランバートル市内における一部店舗の営業や集会・行事の開催等を規制してきたウランバートル市令A930(6月30日付)をはじめとする市民生活を対象とした各自治体の規制はそのほとんどが廃止又は緩和されており、店舗の営業や集会・行事の開催をコロナ禍以前と同じ水準で行うことも可能となっていますが、店舗・施設管理者や集会・行事の主催者には、これまでと同様のコロナ対策(体温測定の実施や定期的な手指の消毒、マスクの着用など)が求められています。高度警戒準備態勢は依然として継続されており、当局が指導しているにも関わらず意図的にこれに従わない等、特に悪質と判断される場合には、国内法令に基づいて罰則を科される可能性が高いとのことですので、注意が必要です。なお、こういっ
たコロナ対策に従わない場合、店舗や集会の会場への入場を拒まれることがあります。
 今後も感染症対策に伴う措置が変更される可能性がありますので、在留邦人及び邦人短期渡航者の皆様におかれましては、報道、大使館HP及び領事メールにより、関連情報の収集を心がけていただきますようお願い申し上げます。

【モンゴル非常事態委員会の発表内容】
●高度警戒準備態勢を、12月31日(木)まで延長する。
●モンゴル発着の航空便(チャーター便を除く)の運航停止措置を、12月31日(木)まで延長する。
●モンゴルにおける全ての国境検問所からの外国人の入国を、12月31日(木)まで禁止とする。なお,以下の者は入国禁止の対象としない。
・モンゴル国内に駐在する外交団及び国際機関の職員並びにその家族。
・モンゴル国民と結婚した外国人、また、その両者の子供。
・国際貨物の運転手及びモンゴル・ロシア・中国の鉄道関係者等。
●入国者は、隔離施設(ホテル等)における21日間の隔離が義務付けられる。

【当局が指示する新型コロナウイルス感染症対策の具体例】
・体温測定の実施
・定期的な手指の消毒
・マスクの着用
・定期的なマスクの交換
・密集の回避
・ソーシャルディスタンスの確保

※モンゴル国内では非常事態委員会の方針に基づき、保健省をはじめとする関係省庁及び各自治体が個別に新型コロナウイルス感染症対策に関する指示等を行っています(例:学校については、保健省・教育省・地元自治体等、飲食店については、保健省・管轄保健所・地元自治体等。)モンゴル国内で事業を行っている邦人の皆様には、ご自身の事業内容と関連のある関係省庁や地元自治体の指示にご注意願います。
※ウランバートル市の問い合わせ窓口は、ウランバートル市専門監察局(7777-5000(内線番号:1) )です。他県の防疫措置を確認したい方は各県の専門監察局にお問い合わせください。


【問い合わせ窓口】
在モンゴル日本国大使館 領事・警備班
EMBASSY OF JAPAN IN MONGOLIA
C.P.O.Box 1011
Elchingiin gudamj 10,Ulaanbaatar 14210,Mongolia
電 話:(976)11-320777 開館時間:9:00-13:00,14:00-17:45
FAX:(976)11-313332 メール:consul-section1@ul.mofa.go.jp
休日・夜間の緊急連絡先:(976)7004-5004
(了)


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