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2020-11-18 20:45:32

新型コロナウィルス感染症情報(モンゴル国内の在留期間の延長手続き)


新型コロナウィルス感染症の国内感染の拡大を受け、現在、外国人国籍庁(イミグレーション)は、査証申請をはじめとする窓口業務を停止しています。
 そのため、外国人国籍庁では、「T」(投資)及び「HG」(就労)に分類される在留資格の延長申請についてはオンライン(http://evisa.mn)で受け付けており、審査結果をメールまたはSNSで通知することとしています。在留資格の延長が許可された場合は、延長された滞在期間等の情報がメールで通知されます。
 また、「T」(投資)及び「HG」(就労)以外の滞在資格で、11月12日から12月1日までの間に滞在期限が切れる人は、特設サイト(visasection@immigration.gov.mn)で滞在期間の延長を申請することが可能です。
 外国人国籍庁によれば、
・提出書類に不備・不足がある場合はメールで通知されるため、指示に従い、必要な書類を再提出する
・書類提出完了後、3日から3週間程度で審査結果がメールで通知される
・審査の結果、滞在期間の延長が認められなかった場合は、チャーター機を利用し、可能な限り速やかに出国する
・オンライン申請をせずに滞在期限が切れてしまった場合、滞在期限が切れた日から2か月以内の場合は罰金刑、2か月以上の場合は身柄拘束(強制送還)の対象となる
とのことです。
 手続き方法や審査結果等について不明な点がある方は、外国人国籍庁の専用ダイヤル(1800-1882)にお問い合わせください。


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