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2020-11-25 20:30:19

リトアニア国内における新型コロナウイルス感染者等の状況(11月25日)


1 リトアニア国内における感染者等(11月19日から11月25日まで)
  新規感染者:計12,892名(先週10,575名)
  (19日1680名,20日2272名,21日1983名,22日2307名,23日1192名,24日1169名,25日2289名)
  累計感染者:計51,655名
  新規死亡者:計109名(先週88名)
  累計死亡者:計432名


2 報道内容
・感染拡大のため,29日24時まで,リトアニア全土で検疫強化策が実施されています。
・ベリーガ保健大臣は,検疫の延長について,少なくとも3週間,場合によってはそれ以上を提案する意向であり,クリスマスの過ごし方については,例年とは異なるスタイルになるとし,家庭内感染が深刻化する中,実家への帰省についても注意を促しました。
・本日の政府会議で,検疫期間の延長(12月17日24時まで)が決議される見込みです。この他,博物館,美術館の営業再開についても協議される予定です。検疫延長の根拠として,保健省は,新規感染者数の増加だけでなく,死亡者数の増加(10月中の死亡者124人,11月20日までの死亡者160人)を挙げています。
・政府分析官によると,1週間毎の新規感染者数を比較すると,11月の3週間で,12%増,21%増と,検疫導入にも関わらず,増加傾向が続いており,陽性率も依然として高く,落ち着いたと見られていた実効再生産数も再び上昇の兆しを見せていることから,専門家からは,現在の規制では十分ではなく,制限の強化が必要だとの意見が出ています。
・制限の強化として,週末のみショッピングモールを閉鎖するという案があります。
・11月25日付,過去2週間のリトアニアの10万人あたりの感染者数は839.1(先週740.9)人です。

3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について
【新型コロナ相談窓口】(1808)
  在留邦人・旅行者の皆様に発熱と呼吸器系の症状が続くなど,新型コロナウイルスの感染が疑われる場合
 ア コロナ相談窓口(午前8時から午後8時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。
 イ 指示により病院に行く必要がある場合には,バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。
 ウ 検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性で,入院の必要があると判断される場合には,救急車が来ます。
  上記のようなドライブスルー検査を行っております。
  詳しくは,,
「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」
 をご覧ください。
  ドライブスルー検査以外にも,有料ではありますが,私設のクリニックで検査を受けることもできます。
  なお,リトアニア国内では,日本語で受診できる病院はありません。

4 感染症の予防について
  基本的なことですが,以下の対策を続けることが重要です。
(1)石鹸やアルコール等を用い,定期的な手洗いを励行する。
(2)外出先から帰宅すれば,手洗いとうがいを徹底する。
(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。
(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。

5 大使館からのお願い
  在留邦人の皆様におかれましては,リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば,登録するようお声がけをお願いいたします。
  また,既に帰国された方は,下記URLから帰国届けの提出をお願いします。
【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】
  海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。
( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )
  また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)


6 参考
(1)リトアニア政府コロナウイルス情報ページ(英語)
  http://koronastop.lrv.lt/en/
(2)リトアニア外務省コロナウイルス情報ページ(英語)
  https://urm.lt/default/en/important-covid19
(3)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)
  http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai
(4)リトアニア保健省
  http://sam.lrv.lt/en/
(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター
  http://nvsc.lrv.lt/en/
(6)外務省海外安全ホームページ(日本語)
  https://www.anzen.mofa.go.jp/
(7)厚生労働省ホームページ(日本語)
  https://www.mhlw.go.jp/index.html

〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania
  電話 +370 523 10462(開館時間のみ)
  電話 +370 612 74545(閉館時間,緊急連絡先)

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