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2020-11-28 22:35:20

【新型コロナウイルス関連情報】アイルランド全国における行動制限措置のレベル5からレベル3への緩和


12月1日から、アイルランド全国の行動制限措置が、パンデミック対応計画のレベル5からレベル3に緩和されます。クリスマスと年末年始の期間に限ってさらに緩和する内容を含んでいます。在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれましては、アイルランド政府が示すガイドラインに従って感染予防に万全を期すとともに、現行の行動制限措置にくれぐれもご注意ください。


1 11月27日夜、マーティン首相は演説を行い、12月1日から、全国の行動制限措置をパンデミック対応計画において最も厳しいレベル5からレベル3に緩和する旨発表しました。
 12月1日からのレベル3への段階的移行を含め、全国における行動制限措置が緩和されますが、クリスマスと年末年始の期間を有意義に過ごせるよう、一連の例外措置も設けられます。この例外措置は、従来発表されていたレベル3の行動制限の内容よりかなり緩和されたものとなっており(以下2(4)及び(5)参照)、1月7日以降は、感染状況の検討結果次第ですが、クリスマスと年末年始の期間前の措置に戻されることが想定されています。
 このように、行動制限措置の内容が時期によって異なります。また、公共交通機関や小売店舗内で顔を覆う用品等を着用しなかった者に対して80ユーロの罰金等、行動制限措置の違反に刑罰を科す制度も新たに導入されています。在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれましては、アイルランド政府が示すガイドラインに従って感染予防に万全を期すとともに、現行の行動制限措置にくれぐれもご注意ください。

※マーティン首相演説の内容については、次の政府ウェブサイトをご参照下さい。
https://merrionstreet.ie/en/News-Room/News/Address_by_An_Taoiseach_Micheal_Martin_TD.html

※行動制限措置の違反に対する刑罰の詳細については、次の政府ウェブサイトをご参照ください。
https://www.gov.ie/en/publication/3c085-joint-statement-from-department-of-health-and-department-of-justice-on-new-enforcement-measures/

2 上記1のマーティン首相演説後、アイルランド政府はプレスリリースを発表し、レベル3への緩和と12月1日以降の具体的な行動制限措置について、次のように説明しています。
(1)12月1日から、レベル3の次の措置を適用する。
●結婚式:招待客25人まで(現行のまま)。
●葬儀:参列者25人まで(現行のまま)。
●屋内の組織的なイベント:不可。ただし、下記に含まれるものについては認められる。
●屋外の集会:15人までなら可。
●非接触型のトレーニング:屋外で15人までのグループなら可。
●屋内では個人的トレーニングのみ可。エクササイズやダンス教室は不可。
●試合、イベントは不可。例外は、プロ級、エリート級のスポーツ、承認を受けた県対抗ゲーリックゲーム(注:アイルランド式球技)、競馬及び承認を受けた馬術イベントであり、いずれも無観客とすること。
●ジム、レジャーセンター及びプール:個人のトレーニングに限り再開可。
●ナイトクラブ、ディスコ、カジノ:引き続き閉鎖。
●ホテル、ゲストハウス、B&B:滞在客へのサービスに限定して営業可。
●必要不可欠でない小売、個人的サービス:再開可。
●出勤が絶対的に不可欠でない限り在宅勤務を継続。
●公共交通機関は、乗車人数を50%に減らし運行。

(2)12月1日から適用される段階的措置
●「拡大された世帯(バブル)」(注)を除き、家族は他のいかなる家族とも一緒に過ごさないこと。
(注)社会的に孤立するリスクがある人々やメンタル面で不健康な人々を支援する目的で、特定のカテゴリーの個人のための「拡大された世帯」(バブル)を形成し、この個人が他の1世帯を指名して、指名した世帯と交流することを許す例外措置。「バブル」ないし「サポートバブル」と呼ばれる。
●仕事、教育等の必要不可欠な目的の場合を除き、(居住する)県内にとどまること。

(3)12月4日から適用される段階的措置
●レストラン及び(実体のある食事を提供する)レストランとして営業するパブは、追加的制限措置(構内で調理するとの必須要件を含む)を講じた上で再開可。滞在客以外がホテル内のレストランにアクセスすることも(再開可の対象に)含む。
●高等教育、生涯教育及び成人教育:主としてオンラインを維持。

(4)クリスマス期の調整として、12月1日から適用される段階的措置
●祈りの場所:礼拝のため、制限措置を講じた上で再開。1月に見直し。
●博物館、美術館、ギャラリー、図書館:再開。
●映画館:再開。
●食事を提供しないパブ:引き続き閉鎖。例外は、テイクアウト及びデリバリー。

(5)12月18日から1月6日まで適用される例外措置
●家族は、他の2家族までと一緒に過ごすことができる。
●(居住する)県以外への移動が認められる。

(6)1月7日以降の措置
●1月7日以降は、感染状況の継続的な検討の結果次第であるが、12月18日までの時期にとられていた措置を適用することが想定される。

(7)(英国領北アイルランドへの)国境を超える移動について
●(英国領北アイルランドへの)国境を超える移動については、他県への移動についての措置と同様の扱いとする。

(8)顔を覆う用品の着用
●混雑した職場、祈りの場所、かなりの人が集まり混雑した屋外においても着用が推奨される。

(9)ビジネス支援
●政府の制限措置のため、クリスマスの繁忙期にも引き続き閉鎖となるビジネスには、「COVID規制補助スキーム(COVID Restrictions Subsidy Scheme (CRSS))」を通じて、時期限定の支援策が追加的に提供される。

※11月27日にアイルランド政府が発出したプレスリリースの内容は、次の政府ウェブサイトをご参照下さい。
https://www.gov.ie/en/press-release/5b068-ireland-placed-on-level-3-of-the-plan-for-living-with-covid-with-special-measures-for-a-safe-christmas/

※現行のレベル3の行動制限措置内容の詳細は、次の政府ウェブサイトをご参照下さい。
https://www.gov.ie/en/publication/ad569-level-3/

※アイルランド政府は、クリスマスを安全に過ごすためのガイドラインを示しています。次の政府ウェブサイトをご参照ください。
https://www.gov.ie/en/publication/e3b9e-safe-christmas/

3 政府は、11月27日時点の新型コロナウイルス感染症の累計症例数を71,699件、累積死亡者数を2,043名と発表しました。
https://www.gov.ie/en/press-release/afc44-statement-from-the-national-public-health-emergency-team-friday-27-november/

4 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。
<当大使館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www
<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/

5 万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。

在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp
※本メールは,当館に在留届を提出いただいている方々及び「たびレジ」登録いただいた方々に送付しています。
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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