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2020-12-02 21:10:19

新型コロナウイルス関連情報(ポルトガルへの入国制限解除の延長)


ポルトガル政府は、EU及びシェンゲン加盟国域内外の段階的制限解除対象国に関し、11月30日の期限を12月15日23時59分まで再び延長する旨決定しました。日本は引き続きEU及びシェンゲン域外における感染確率が低い国リストに入っており、日本を起点とする渡航者は、COVID-19の陰性証明書の提示義務を課せられることなくポルトガルへの入国が許可されています。

1 ポルトガルとの間のフライトが規制されない国(同国からの渡航者は、観光客を含めて入国が許可され、COVID-19の陰性証明の提示不要)
(1)EU、シェンゲン加盟国及び英国
 EU域内の全ての国、シェンゲン域に関連する国(リヒテンシュタイン、ノルウェー、アイスランド及びスイス)及び英国(英国の欧州からの脱退に関する協定に基づく)。
(2)EU及びシェンゲン域外の9カ国及び2つの特別行政区
ア オーストラリア
イ 中国
ウ 韓国
エ 日本
オ ニュージーランド
カ ルワンダ
キ シンガポール
ク タイ
ケ ウルグアイ
コ 香港
サ マカオ
なお、上記9カ国及び行政特別区を出発国とする渡航者が1(1)及び(2)以外の国を経由(乗り継ぎ)してポルトガルに渡航する場合、空港での乗り継ぎのみであればポルトガルへの入国が許可される。

2 上記以外の第三国(米国及びポルトガル語圏諸国を含む)からの渡航は、引き続き職務遂行、勉学、家族との再会、健康及び人道上の理由等必要不可欠な目的の渡航のみに制限されています。また、出発国において搭乗前にCOVID-19の陰性証明の提示が求められますのでご注意ください。
(1)ポルトガル入国に際し、出発国において過去72時間以内のCOVID-19検査の陰性証明をフライト搭乗前に提示する必要がある。ただし、ポルトガルには経由のみで空港施設から出ない場合、同義務は課されない。
(2)ポルトガル国民及びポルトガル在留許可を有する外国人で、例外的に、同検査証明を搭乗時に有さない場合は、ポルトガル到着時に空港施設内で自費により検査を行う必要がある(そのまま国内の別空港に向かう場合も、同到着空港にて検査を行う必要がある)。到着時に同検査を拒否した場合、不服従罪の対象となる。さらに、外国人国境管理局(SEF)から、48時間以内に自費により検査を実施するよう通達されると共に、保健当局及び居住地域を管轄する治安当局に通知される。
(3)(ポルトガル在留許可を有さない)外国人市民は、出発国で搭乗前に陰性証明書を提示せずにポルトガルに到着した場合入国を拒否される。また証明書の提示のない乗客を搭乗させた航空会社は行政違反の対象となる。

【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp

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http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
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