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2020-12-05 02:45:21

スイス入国時に検疫措置(自己隔離)が必要となる対象国・地域の改訂(10回目)について


●12月4日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、7月6日から実施している特定の国・地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)について、対象国・地域のリストを改訂(10回目)


12月4日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、7月6日から実施している特定の国・地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)について、対象国・地域のリストを改訂(10回目)しました。

1 適用日時(改訂)
2020年12月14日(月)以降

2 対象者
スイスへ入国する過去10日間以内に感染リスクが増大している国・地域(以下5を参照)に滞在した者(トランジットのため24時間未満の滞在にとどまる者は対象外)。
なお、国境を越えて通勤する者等は、検疫措置の要請対象から除外されています。また、以下に該当する者も対象外です。
(1)感染防止措置が講じられた国外イベント等の場合
・文化的イベントへの参加から帰国したクリエイティブアーティスト
・競技会の参加から帰国したアスリート
・専門的会議の参加から帰国した者
(2)職業上又は医学的理由で渡航しなければならず、延期できない場合

3 実施内容
スイス入国後直ちに自宅又は宿泊施設に移動し、最大10日間の自己隔離を実施する。

4 報告義務
検疫措置(自己隔離)の義務を負う者は、スイス入国から2日以内に所管の州当局に入国した旨を報告し、当局の指示に従わなければならない。

5 (スイスが指定する)感染リスクの高い国・地域(改訂)
基準は、当該国、地域において過去14日間における人口10万人当たりの新規感染者数がスイスの数値よりも60以上上回る数値となっていること(欧州疾病予防管理センターのデータに基づく)。
ただし、スイスと国境を接し、経済的、社会的及び文化的な繋がりが強い地域は、基準値を超えた場合でも当該リストから除外される場合があります。
具体的な国・地域は次のとおりです。

(1)スイス隣接国・地域
【フランス】
(海外領土)
・仏領ポリネシア

【イタリア】(追加)
・エミリア=ロマーニャ州
・フリウリ=ベネチア・ジュリア州
・ベネト州

【オーストリア】
・ケルンテン州(追加)
・オーバーエスターライヒ州
・ザルツブルク州
・シュタイアーマルク州(追加)

(2)スイスに隣接していない国・地域
(※海外領土等、当該国全領域を含む)
・アンドラ
・ジョージア(追加)
・ヨルダン(追加)
・クロアチア(追加)
・リトアニア(追加)
・ルクセンブルク
・モンテネグロ
・北マケドニア(追加)
・ポーランド(追加)
・ポルトガル(追加)
・サンマリノ(追加)
・セルビア(追加)
・スロベニア(追加)
・ハンガリー(追加)
・アメリカ合衆国(追加)

(ドイツ語でのリスト順に記載 )

6 今回の改訂で前回のリストから除外された国・地域
・チェコ

7 注意事項
陰性証明を有していても、本件検疫措置(自己隔離)の義務は免除されないとのことです。 また、検疫措置(自己隔離)の義務を遵守しない者に対しては、重大な違反の場合は最高1万フラン、過失の場合は最高5千フランの罰金を各州が科す場合がありますのでご注意ください。

〇スイス連邦内務省保健庁発表
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)


(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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