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2020-12-10 02:50:19

新型コロナウイルス関連情報(非常事態宣言の延長及び制限措置の発表)


1 11月9日に発動された大統領令に基づく非常事態宣言は、12月23日まで延長されることとなりました。また、国内感染状況及び国内措置の継続性に照らし、さらに1月7日まで延長される見通しも示されています。また、12月5日、ポルトガル政府は、島嶼部自治州以外の全国を対象に1月7日まで実施される各種国内制限措置を発表しました。同措置の概要は以下のとおりです。なお、この中には、「クリスマス休暇及び年末年始の特別措置」も含まれますが、この例外措置が実施されるかどうかは12月18日の感染状況レビュー次第となります。

(1)夜間外出禁止の継続(23時~午前5時、対象:感染リスクが高い、大変高い、極めて高い市)。ただし、以下のとおり「クリスマス休暇及び年末年始の特別措置」が設けられている。
ア 12月23日(目的地に移動中の場合は外出禁止の例外として扱う。)
イ 12月24日及び25日(それぞれ25日午前2時まで、26日午前2時までは外出は可能。)
ウ 12月26日(23時以降は夜間外出禁止が適用される。)
ウ 12月31日(1月1日午前2時までの外出は可能。)
エ 1月1日(23時以降は夜間外出禁止が適用される。)

(2)レストラン営業について
ア 12月24日及び25日は、午前1時までのレストラン深夜営業を認める(新規入店は午前0時まで)。
イ 12月26日は、感染リスクの高いまたは極めて高い市においては、レストランの店内営業は15時30分までとする。
ウ 12月31日は、1月1日午前1時までのレストラン深夜営業を認める(新規入店は午前0時まで)。
エ 1月1日は、感染リスクの大変高いまたは極めて高い市においては、レストランの店内営業を15時30分までとする。

(3)市外への移動制限
 12月31日午前0時から1月4日午前5時までは、健康問題その他の緊急性や正当な理由がある場合を除き、市外への移動が制限される(当館注:すなわち、クリスマス休暇期間中の市外への移動は認められる)。

(4)12月31日及び1月1日は、不特定多数を対象とするパーティーやイベントは禁止。

(5)常に公道での集まりは6人までとする。

(6)クリスマス及び年末年始の家族間の集まりについて
 家族間の集まりについては、状況が例年と異なることを認識し感染リスクを十分考慮した行動を取ることが求められていますが、良識に任せるとして、具体的な人数制限は設けられていません。

*一連の措置については以下のリンクもご参照下さい(英語)
https://covid19estamoson.gov.pt/new-state-of-emergency-measures/

2 感染リスクに応じた各市の分類
 12月5日、コスタ首相は、これまでの感染防止対策が効果を見せているとして、感染リスクが極めて高い市や大変高い市の数が減少し、リスクが高い地域やリスクが適度である市に転じている旨述べました(新たな分類は、法令第11号(https://dre.pt/application/conteudo/150509308)末尾に掲載されている)。 
(1)感染リスクが極めて高い地域(新規感染者数が、過去14日間に10万人あたり970人以上)は47市から35市に減少。
(2)感染リスクがかなり高い地域(新規感染者数が、過去14日間に10万人あたり480人以上)は、80市から78市に減少。
(3)感染リスクが高い地域(新規感染者数が、過去14日間に10万人あたり240人以上)は、86市から92市に増加。
(4)感染リスクが適度にある地域(新規感染者数が、過去14日間に10万人あたり240人未満)は、65市から73市に増加。

【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp

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http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
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