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2020-12-22 01:20:23

英国及び南アフリカからスイスへの入国禁止措置及び遡及的検疫措置(自己隔離)の導入について


●12月21日、スイス連邦政府は、英国及び南アフリカからスイスへの入国禁止措置及び遡及的検疫措置(自己隔離)の導入に関するプレスリリースを発表


12月21日、スイス連邦政府は、英国及び南アフリカにおいてコロナウイルスの新たなより伝染性の高い変異体が発見されたことを受け、新しいウイルス変異体の更なる拡散を可能な限り防ぐための措置を閣議決定した旨を発表しました。

1 英国及び南アフリカからスイスへの入国禁止措置
12月21日(月)以降、すべての外国人について、英国及び南アフリカからスイスへの入国が原則禁止されます(スイス国籍者を除く)。これをもって両国からの特に観光目的での入国が排除されます。
2021年12月31日(木)まで英国国籍者に対して暫定的に適用されている「人の移動の自由協定」の適用を撤回する旨を閣議決定したところ、英国からスイスへは原則的に入国禁止となります。いずれにせよ、英国国籍者が享受していた人の移動の自由の特権は、本年末で失効することとなっていました。

2 10日間の自己隔離措置
2020年12月14日(月)以降、英国又は南アフリカからスイスに入国した者に対し、10日間の検疫措置(自己隔離)が義務付けられます。

3 なお、スイスと英国及び南アフリカ間の航空便の運航停止に関連して、スイス連邦政府は、現在、スイスに一時的に滞在中の英国又は南アフリカ居住者及び両国に一時的に滞在中のスイス居住者の帰国について、航空便の運航停止措置の適用を除外する可能性について検討しているとのことです。

〇スイス連邦政府発表
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-81777.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)


(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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