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2020-12-24 02:10:47

新型コロナウイルス感染症関連情報(ヴォー州政府の措置の再強化)(12月21日)


●12月21日、ヴォー州政府は、スイス連邦政府が新型コロナウイルス感染症に対する全国的な追加的措置を発表したこと及びヴォー州内の感染状況を踏まえ、実施中の措置を一部修正し、22日から適用しています。
●スイス西部各州間の協議の結果、フリブール州、ヌーシャテル州、ヴァレー州と共にヴォー州においても、12月27日から飲食店が閉鎖されます。ただし、スキー場の飲食店については、リフトの稼働時間のみ営業できるとされています。
●また、スポーツ施設、ミュージアム、展示場、図書館について、連邦政府の措置適用免除の条件を満たす間は、引き続き通常通り営業できるとされています。
●連邦政府の措置と併せてご確認ください。


1 飲食店(一部を除き継続)
(1)レストラン、カフェ、バー等の飲食店は、スキー場内の施設を除き27日から閉鎖されます。
 連邦政府により閉鎖の適用除外とされている、ホテル宿泊客用レストラン、持ち帰りまたは宅配の飲食物を提供する施設などは、営業を認められています。
(2)スキー場の飲食店は、以下条件の下で営業できます。(新規)
・リフトの休止時間の営業は不可(新規)
・カウンターの使用は禁止(カウンターのみでの営業の施設は除く)
・ゲームの使用は禁止。音楽の放送は75デシベルまで
・持ち帰りサービスは許可。ただし責任者は注文の引き取り場所を指定すること
・持ち帰りで購入した飲食物を飲食店付近で消費することは禁止
・顧客情報の収集
・アルコール消毒液の配置と顧客による使用の確保
・上記条件を遵守することでテラスの利用は可能

2 その他施設(継続)
(1)次の施設については、閉鎖されます。
・カジノ、ゲームルーム
・ゴーカート場及び類似の娯楽施設
・サウナ、ウェルネスセンター等(宿泊客のみに開かれたホテル内の施設を除く)
・映画館(義務教育及び後期中等教育(高校)の学校の授業を対象として行われる上映会を除く)
・シアター及びコンサート場(義務教育及び後期中等教育(高校)の学校の授業を対象として行われる上映会及び連邦政府の規定により許可される練習を除く)
・スポーツ施設及びプール(4で後述の条件を満たす場合を除く)
(2)なお、連邦政府の規定によって営業時間の制限が課される飲食店以外の各施設(店舗、市場、スポーツセンター、フィットネス、ミュージアム、展示ギャラリー、図書館、動物園及び植物園等)については、連邦政府が定める条件を満たす限り、日曜日、12月25、26日、大晦日を含め、通常の時間での営業が可能です。
(3)市場では、マスク着用義務、スタンド間や利用客の十分な距離の確保、商品(食料品)に触らないこと等の遵守が求められます。

3 イベント(継続)
(1)政治的及び市民社会イベントは5人まで許可されます。
(2)家族・友人間のイベントは5人までに制限されます(12月18日から2021年1月3日までは10人まで)。
(3)12月18日までは、宗教行事への参加人数は30人までに制限されます。

4 スポーツ(継続)
(1)ダンスを含むスポーツ活動は、連邦政府の規定及び次の条件の下で許可されます。
(2)12歳から16歳までの子供については、集団でのスポーツにあたりマスク着用が義務となります。
(3)更衣室及びシャワー室は閉鎖されます。
(4)水泳及びダイビングの練習及び関連施設の使用については、更衣室は利用可能だがシャワーは引き続き閉鎖されること、単独での利用が可能な1人あたり最低15平方メートルの空間を確保することを条件に許可されます。

5 文化活動(継続)
個人、学校のクラス、16歳以上の成人の場合には最大5人のグループについて、予防措置を遵守することで、ミュージアムその他文化施設を訪問することができます。

6 集会(継続)
 公共空間における5人を超える集会は禁止されます。

7 マスク着用義務(継続)
(1)私用、公用を問わず、1名を超える人数が乗車している車内(全ての同乗者が同一世帯の場合及び乗員間が完全に遮断されている場合を除く)。
(2)自治体は、人が密集しているエリアにおけるマスク着用の義務付けを決定できます。

8 職場(継続)
(1)行政機関(州・自治体)及び民間企業では、実施可能なところではどこでもテレワークが義務付けられます。
(2)職務上の会合は可能な限りテレビ会議で行うことが義務付けられます。
(3)マスク着用の義務化、参加者間の1.5メートルの距離の確保、定期的な換気を条件として、20人までの対面会議が許可されます。
(4)通常業務に伴う会合が職務上の会合としてみなされ、セミナーや研修は職務上の会合とはみなされません。

 詳しくは、ヴォー州政府の発表をご確認下さい。
・決定
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/201223_-_Arr%C3%AAt%C3%A9_Covid-19_situation_particuli%C3%A8re.pdf

 連邦政府の措置等については、以下のサイトをご確認ください。

○スイス連邦政府保健庁(OFSP)
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-81582.html

〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00065.html

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(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
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住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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