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2021-01-13 00:00:24

【新型コロナウイルス】活動制限令(MCO)対象地域、条件付き活動制限令(CMCO)対象地域及び回復のための活動制限令(RMCO)対象地域における規制(SOP)(2021年1月12日)


●1月12日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、国防省のフェイスブックページ上で、1月13日以降の活動制限令(MCO)、条件付き活動制限令(CMCO)及び回復のための活動制限令(RMCO)(詳細はこちら[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_01112021.html ]を御確認ください)の規制(SOP)について発表しました。
●また、国家安全保障会議(NSC)が、MCOの規制(SOP)について発表しました。
●現時点(1月12日午後10時現在)で発表されているこれらの内容をまとめたものは以下のとおりです。発表の詳細については以下を御確認ください。
(1月12日掲載)Berita RTM:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表ビデオ[ https://www.facebook.com/415121165218337/videos/1111260659313861/ ]
(1月12日掲載)国家安全保障会議フェイスブックページ[ https://www.facebook.com/MajlisKeselamatanNegara/posts/3069328513170034?__tn__=K-R ]
●なお、今後の発表については以下を御確認ください。
国家安全保障会議ウェブサイト[ https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp-pemulihan/ ]


●MCO対象地域(ペナン州、スランゴール州、クアラルンプール、プトラジャヤ、ラブアン、マラッカ州、ジョホール州及びサバ州)におけるSOP(1月13日から1月26日まで)

1 移動制限関係
×州間移動は禁止。
(例外)
- 現在帰省中の者は、1月15日までであれば自宅に戻ることが認められる。
- 航空券及び高速バス切符を所持している者は移動が認められる。
- 特別な場合は警察の許可を得れば州間移動が認められる。
・MCO対象地域の出入口は封鎖され、警察が統制する。
×MCO対象地域の住民は自宅からの外出が原則禁止される。
(例外)
- 1家族につき2人まで、自宅から半径10km圏内(又は、半径10km圏内に医療サービス施設がない場合には最寄りの施設まで)の食料、薬、補助食品及び基礎的必需品の入手のための外出が認められる。
- 医療サービスを受けるための移動は患者本人を含め最大3人までで、自宅から半径10km圏内(又は、半径10km圏内に医療サービス施設がない場合は最寄りの施設まで)の移動が認められる。
- 死亡等の緊急の理由でMCO対象地域を出入りする場合は、警察の許可を得た後であれば認められる。
- 自然災害等の緊急の理由でMCO対象地域を出入りすることは認められる。
- NGOによる災害/人道支援のための移動には警察の許可が必要であり、国家災害管理庁(NADMA)傘下の災害オペレーション統制センター(PKOB)を通じて行う必要がある。
・マレーシアとシンガポールの間の相互グリーンレーン(RGL)及び定期的通勤アレンジメント(PCA)(詳細はこちら[https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_03082020C.html ]を御確認ください)は、両国間の合意に従う形で継続する。

2 店舗等の営業時間制限関係
・レストラン、ショップ、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク、食料品店、コンビニエンスストア(午前6時から午後8時)
※持ち帰り、ドライブスルー及びデリバリーのみ認められる(午前6時から午後8時)
・病院・診療所(24時間)
・薬局・ドラッグストア(午前6時から午後8時)
・生活必需品販売店(午前6時から午後8時)
・ガソリンスタンド(午前6時から午後10時)
※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり
・市場及びファーマーズマーケット(午前7時から午後2時)
・卸売市場(深夜0時1分から午前6時、午前11時から午後4時)
・動物病院、ペット用食品店(午前6時から午後8時)
・コインランドリー(セルフサービスを除く)(午前6時から午後8時)

3 経済活動関係
・エッセンシャルサービスの企業は関係省庁・機関に登録すれば営業が許可される。
・従業員の移動には、上記登録の上、雇用主による出勤承認状、ワークパスの携行が必要。
・エッセンシャルサービスに従事する従業員の出勤は、職務の遂行のために職場に物理的に出勤する必要がある者のみに制限される。エッセンシャルサービスの他の従業員は在宅勤務を行えるようにしなければならない。(雇用主は、出勤人数を指定された割合まで削減するために従業員の区分を明確にする責任を有する。)

4 教育関係
・保育所、幼稚園、保育園は、関係省庁・機関の許可を得た場合は営業が許可される。
・子供を保育所に送迎する親や保護者は、車の定員の範囲内で子どもを乗せることができる。

5 社会活動
・ジョギング(最大2人まで)及びサイクリング(少人数)は許可される。

【禁止される活動(ネガティブリスト)】
×ほぼ全ての社会活動及び身体的距離の維持が困難な活動
×海外からの参加者を含む活動
×観光活動

1 経済活動
×夜市及び深夜バザー
×衣料品店、コインランドリー(セルフサービス)、眼鏡店、理髪店、サロン、スパ及びリフレクソロジーの営業
×塾、音楽教室、ダンス教室、芸術教室、語学教室等

2 娯楽活動
×ナイトクラブやパブでの活動
×テーマパーク、屋内遊技場、ファミリーカラオケ及び映画館
×コンサートやライブイベント

3 会議・集会
×政府、民間主体及びNGOによる対面の会合
×セミナー/ワークショップ/講習会/研修/会議/講話/展示会、会議・研修/研修旅行/国際会議・学術会議/展示会(MICE)に関連する活動
×政府及び民間主体による公式及び非公式の式典
×祝宴、結婚式、婚約式、誕生記念祭、宗教的な行事、誕生会、同窓会、リトリート等の社会活動

●CMCO対象地域(パハン州、ペラ州、ヌグリ・スンビラン州、ケダ州、トレンガヌ州及びクランタン州)におけるSOP(1月13日から1月26日まで)
・以下の点を除き、以前のSOPが適用される。
×会議・研修、研修旅行、国際会議・学術会議、展示会(MICE)は禁止。
×政府及び民間による行事、社会的集会及び祝祭は禁止。
・スポーツ及びレクリエーション活動(身体的接触を伴わないもの)は10名を上限に許可される。

●RMCO対象地域(ペルリス州及びサラワク州)におけるSOP(1月13日から1月26日まで)
・州をまたぐ移動は禁止。緊急の場合は警察の許可を得れば移動が認められる。
・ほかは以前のSOPと同一。

●今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html


○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メデ  ィアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。

(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○このメールの送信アドレスは送信専用です。
○このメールは在留届・メールマガジン・たびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
○「たびレジ」簡易登録をした方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。
URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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