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2021-01-14 02:50:19

新型コロナウイルス情報(エスワティニ、レソト情報)2021/1/13現在


●昨年12月28日、南ア政府は、感染者の急増に伴い、ロックダウン警戒レベルを「調整された警戒レベル3」に引き上げ、各種規制強化を発表し,1月11日に一部改正がありました。同警戒レベル3において、現時点においては、出入国や州間移動は禁止されていませんが、(感染)ホットスポットが拡大され、ホットスポットへの立ち入りは明確な規制はないものの推奨しないとしています。また、各種規制を維持するため、国家災害事態が1月15日まで延長されています。
●エスワティニでは、新規感染者数の急増を受け、1月9日から感染対策措置が強化されています。この強化措置においては、エスワティニへの外国人の出入国が大幅に制限されています(詳細は下記1(1)参照。)。
●レソトでは、新規感染者数の急増を受け、1月3日にロックダウン措置がパープル・ステージ(レベル3の感染症対策)に引き上げられたのに続き、6日にはオレンジ・ステージ(レベル4)に引き上げられ、さらに14日にはレッド・ステージ(レベル5)に引き上げられることが決定されました(1月27日までの14日間)。学校の休校、午後7時から午前6時までの間の外出禁止等、規制が強化されました。レソトへの外国人の出入国は一部を除き不可となりました(詳細は下記2(1)参照。)。  
なお、レソト政府は、新型コロナウイルスに対する非常事態を2021年4月29日まで延長しています。
●12月25日、日本政府は、南アに対する新たな水際対策措置を決定しました(南アから帰国する日本人の方は、新たに出国前72時間以内の検査証明を求められる等)。さらに、現在、海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず検疫所へ出発前72時間以内の検査証明書の提出が必要となりました。
 新たな水際対策措置の内容
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C089.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
●事態は刻々と変化しますので、最新情報の入手に努めてください。

*前回領事メールからの変更部分に下線をしました。(本領事メールはテキストのみのため下線が反映されていませんが、当館ウェブサイトに下線を付したバージョンを掲載しています。)
https://www.za.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19.html
*トップ頁安全情報を参照してください。


1 エスワティニ
(1)エスワティニ政府の対応
 3月17日、エスワティニ政府は、国家緊急事態を発出し、災害マネジメント法第29条を発動し、即時発効かつ2ヶ月を超えない期間で各種対策を実施することとなりました。さらに同政府は、3月27日(金)から20日間のロックダウン実施を延長し、5月8日以降はロックダウンを徐々に緩和してきました。
 しかしながら、エスワティニ政府は、新規感染者数の急増を受け、1月9日から感染対策措置を強化する旨発表しました。主な措置の概要は以下のとおりです。なお、本件措置により、エスワティニへの外国人の出入国が大幅に制限されています(下記イ参照。)。

ア 集会
・あらゆる集会を禁止。
・物理的な会議の実施が真に必要な場合、参加者は20名まで。それを超える人員はオンライン参加のみ可。
イ 国際渡航
・エスワティニから他国への渡航は、医療、教育、就労及び商用目的の場合に認められる。出入国管理事務所職員は、渡航者の全提出書類が本規則に即しているかを精査する。
・貨物の出入国は全てのSADC規則及び基準に則って実施されなければならない。
・出入国は、必要不可欠かつ特別許可証にて承認された場合のみ認められる。通商産業貿易省が、出入国が認められる必要業種の一覧及び特別許可証の発給基準を発表予定。
ウ 国内交通
・国内貨物輸送は外出禁止時間帯(午後11時から午前4時)は実施しない。ただし、Covid-19関連物資及び個人防護具(PPE)輸送の場合を除く。
・私用車及び国内公共交通の乗車人数は定員の80%とする。
・公共交通の運行は、通常の50%又は運輸委員会で承認された頻度とする。
・運転手及びバス車掌は、乗客に諸規則を遵守させなければならない。違反の場合は犯罪として、現行規則に基づき罰金の対象となる。
エ 商業関係等
・1.5メートルのソーシャルディスタンシングが必要。
・いかなる小売店も午後6時以降閉店。
・全ての酒類販売店は、月曜日から木曜日の午前11時から午後4時まで営業。金曜日から日曜日は閉店。
・酒類販売は家庭消費目的のみ可。

在留邦人の皆様におかれては、新型コロナウイルス感染を疑われるような症状が見られた場合には、エスワティニ政府新型コロナウイルスホットライン(電話番号977)に連絡するとともに、当館にも連絡していただきますようお願いします。

(2)日本政府の対応
ア 6月5日、日本政府は、エスワティニの感染症危険情報レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げました。これは、1万人あたりの感染者数を含む様々な状況を総合的に勘案して新たに18か国の感染症危険情報レベルを「レベル3」に引き上げたことの一環です(下記、外務省海外安全ホームページをリンク参照)。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0605.html (感染症危険情報)

イ 12月25日、日本政府は南アに対する新たな水際対策措置を決定しました。
●南アから帰国する日本人については、新たに出国前 72 時間以内の検査証明を求める(12 月 29 日の帰国者から当分の間)
●日本への帰国・再入国を前提とする南アへの短期渡航を当分の間、自粛するよう改めて要請する。
●12 月 26 日以降、南アからの入国者については、検疫所長の指定する場所での待機を求める。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の自宅等での待機を求めることとする。

新たな水際対策措置の詳しい内容は右のリンクをご覧ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C089.html

ウ 1月8日、日本政府は、全ての国に対する新たな水際対策措置を決定し、全ての国から帰国する日本人について、新たに出国前72時間以内の検査証明の提出を求めることとなりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


2 レソト
(1)レソト政府の対応
 昨年3月18日、レソト政府は国家緊急事態宣言を発出し、各種対策を強化しています。さらに同政府は、昨年3月29日深夜(30日)からロックダウンを開始し、昨年7月20日よりリスク別の色識別による5段階のロックダウン措置を導入しました。昨年11月23日からはブルー・ステージ(レベル2の感染症対策)に緩和されました。
しかしながら、レソト政府は、新規感染者数の急増を受け、1月1日からバープル・ステージ(レベル3)、6日からオレンジ・ステージ(レベル4)、14日からレッド・ステージ(レベル5)へとロックダウン措置を引き上げることを決定しました。現行のレッド・ステージにおける主な措置の概要は以下のとおりです。なお、レソトへの外国人の出入国は一部を除き不可となりました(下記カ参照。)。
【レッド・ステージ規制概要】
ア 小売業、スーパーマーケット、食料品店及び喫茶店
・店内は1平方メートルあたり1人の人数制限。
・開店時間は午前8時から午後4時。
イ 医療サービス提供者
・COVID-19プロトコルを順守の上、許可。
ウ 食糧及び農業
・COVID-19プロトコルを順守の上、許可。
エ 金融サービス
・COVID-19プロトコルを順守の上、許可。
オ ガソリンスタンド
・COVID-19プロトコルを順守の上、24時間年中無休で営業可。
カ 国際渡航
・出入国は、必要不可欠な物資・サービス、外国人労働者、医療目的(許可書所持)、親・子供・兄弟姉妹・祖父母の葬儀を目的とした場合を除き不可。
キ 公共交通機関
・5人乗り:乗客3名、運転手1名まで可。
・15人乗り:乗客10名まで可。
・22人乗り:着席のみで定員の7割まで可。
・バス:同上。
・すべてのCOVID-19安全プロトコルを順守。
・運輸当局及び協会からの許可取得。
ク 商用の会合
・厳に遠隔での会合のみ。
ケ その他必要不可欠なサービス(以下は運営が継続される。)
・電気・上下水・消防隊・裁判所・治安サービス・政府印刷所
コ 外出禁止時間
・午後7時から午前6時。

【その他】
兆候・症状が出た場合は、以下のホットラインまたは防疫官の連絡先まで報告してください。
●80093030
●Dr. 'Makhoase Ranyali、 Director Disease Control Department@+266-5884-4544、
●IHR NFP(当館注:International Health Regulations National Focal Point)@+266-5885-2916

【重要】レソト政府と南ア政府は、レソト市民の南ア(ブルームフォンテンなどの病院)での受診につき協議を行い、治療が行えるようにクイーン・マモハト記念病院(Queen Mamohato Memorial Hospital)に相談するよう案内しています。
○クイーン・マモハト記念病院の電話番号:+266-2222-0000
在留邦人の皆様におかれては、新型コロナウイルス感染を疑われるような症状が見られた場合には、上記ホットラインに連絡するとともに、当館にも連絡していただきますようお願いします。
 
(2)日本政府の対応
ア 8月26日、日本政府は、レソトの感染症危険情報レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げました。これは、1万人あたりの感染者数を含む様々な状況を総合的に勘案して、新たに11ヶ国の感染症危険レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げたことの一環です(下記外務省海外安全ホームページのリンク参照)。この感染症危険情報レベルの引き上げを受け、8月30日から、検疫強化等(PCR検査の実施等)を含む、水際措置が講じられています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0826.html
(感染症危険情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C069.html
(水際対策強化)

イ 昨年12月25日、日本政府は南アに対する新たな水際対策措置を決定しました。
●南アから帰国する日本人については、新たに出国前 72 時間以内の検査証明を求める(12 月 29 日の帰国者から当分の間)。
●日本への帰国・再入国を前提とする南アへの短期渡航を当分の間、自粛するよう改めて要請する。
●12 月 26 日以降、南アからの入国者については、検疫所長の指定する場所での待機を求める。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の自宅等での待機を求めることとする。

新たな水際対策措置の詳しい内容は右のリンクをご覧ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C089.html
 
ウ 1月8日、日本政府は、全ての国に対する新たな水際対策措置を決定し、全ての国から帰国する日本人について、新たに出国前72時間以内の検査証明の提出を求めることとなりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


3 一部の国・地域では、日本からの渡航者に対して入国制限を行っている国や地域がありますので、渡航される場合には最新の情報を現地政府機関、日本外務省、日本大使館等から入手してください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
(新型コロナウイルスに関する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限)

4 日本では、海外からの渡航者に対して水際対策を抜本的に強化しておりますので、帰国や一時帰国の際には下記をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
(これから海外から日本へ来られる方へ、これから海外へ行かれる方へ)。

5 日本に帰国を検討されている方で同行者に外国籍の方がいる場合には、日本では入国規制が強化されていますので、以下の注意が必要です。
なお、日本入国のためのビザ申請を必要とする方は、当館に連絡してください。日本人の配偶者や永住者等は引き続きビザ申請を受け付けていますが、それ以外の方は、以下を参照してください。
●令和2年12月28日から1月末まで、新規入国を一時停止しています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html (日本入国全般)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html (再入国の場合)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006078.pdf (日本人の配偶者等)
*南ア在住者の外国籍者は、新規入国が停止しています。詳細はこちらを参照してください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C089.html

6 警察庁は、新型コロナウイルスをめぐる状況に鑑み、運転免許証の通常の更新手続きを受けることができない者に対し、当該者が所持する免許証の更新期限が令和2年3月13日~令和3年3月31日までの間である場合、更新期限の前に、警察署や運転免許センター等に申し出て、期間延長につき、裏面に記載してもらう又はその旨を記したシールを入手することで、運転可能期間を3か月延長することを認めています。当該手続きの詳細については、代理申請が可能かどうかを含めて各都道府県警察に委ねられておりますので、所持する免許証を発行した公安委員会下の都道府県警察に相談してください。
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

7 当館領事窓口について
 現在、南アはロックダウン期間中ですが、当館は引き続き領事業務を行っています。当館領事窓口に来館される際には、三密を回避するために事前にご連絡をお願いします。
*メール: consul@pr.mofa.go.jp   
*電 話: +27 12 452 1500
なお、戸籍の出生届等早急に届出を必要とするものは郵送でも可能ですのでご連絡ください。

8 引き続き、以下の点に留意し、日頃から感染症の感染予防に努めてください。
*急激にウイルスに感染したとみられる方との接触を避けて下さい。
*頻繁な手洗い、可能であればアルコール手指消毒剤も使用してください。
*咳やくしゃみなどの症状がある場合は咳エチケットを行ってください。


○日本国厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08998.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08906.html

(感染症情報)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○日本国国立感染症研究所(コロナウイルスに関して)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

〇外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:新型コロナウイルス感染症対策本部(第17回)資料
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf

参考:査証の制限についてのご案内(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html

参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

参考:外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報
https://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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●在南アフリカ日本国大使館
 H P: http://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 住 所: 259 Baines St, Cnr Frans Oerder St, Groenkloof, Pretoria
 電 話: +27 12 452 1500 領事・警備
 メール: consul@pr.mofa.go.jp
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