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2021-01-19 07:15:30

新型コロナウイルス関連情報(ペルー入国時の検疫措置の一部変更)


ペルー政府は、1月15日(金)付の官報にて、ペルー入国時の検疫措置の一部変更を公表しました。

概要は以下のとおりです。主な変更点は、空港に到着後16時間以内の乗り継ぎの場合の隔離免除、ペルーに入国してから6日後のPCR検査結果が陰性であった場合の隔離免除、及び欧州・南アフリカからの当地非居住外国人の入国禁止措置です。

詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-precisiones-y-modifica-el-decr-decreto-supremo-n-004-2021-pcm-1919992-1/


1.空港に到着後16時間以内の乗り継ぎの場合の隔離免除
到着後16時間以内に別の国際線または国内線に乗り継ぐ場合は、14日間の強制隔離を免除する。その場合、空港の乗り継ぎエリアから出ることはできない。16時間を超える乗り継ぎの場合は、出発までの間、保健省の指定する施設にて一時的な隔離に服さなければならない。一時的な隔離期間中の移動費及び食費は自己負担となる。

2.入国後6日後以降のPCR検査結果が陰性であった場合の隔離免除
ペルーに入国してから6暦日後以降に自己負担によりPCR検査を受けて陰性であった場合、到着後14日間の隔離の必要はなくなる。PCR検査の結果が陽性であった場合、規則に従い、保健当局との調整の上、パン・アメリカン・ビレッジ、あるいはその他の一時的な隔離センターで隔離を行わなければならない。

3.欧州及び南アフリカからの当地非居住外国人の入国禁止
2021年1月31日までの期間、欧州及び南アフリカから入国する、または過去14日以内にこれらの地域を経由した、当地非居住者である外国人のペルーへの入国を禁止する。

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757,Piso 16,Magdalena del Mar,Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

・このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

・外務省海外旅行登録「たびレジ」とは
「たびレジ」は、いざという時、在外公館から滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールなどが受け取れるシステムです。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

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住所等連絡先の変更届をFAX、郵送またはスキャンデータのメール送信にて当館まで提出してください。
変更届様式:https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/000393257.xlsx
帰国届様式:https://www.pe.emb-japan.go.jp/files/100086740.xlsx

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