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2021-01-28 06:15:17

新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令の延長・一部変更)


○ペルー政府は、1月27日(水)付の官報にて、国家緊急事態令の延長(2月28日(日)まで)を発表しました。
○また、ペルー政府は、同官報にて、州ごとの感染警戒レベルを再設定し、同レベルに応じた移動制限・私用車利用禁止等の措置を発表しました。これらの変更・追加措置は、1月31日(日)から2月14日(日)まで適用され、その後継続の有無が検討されます。なお、リマ市・カヤオ憲法特別市は最も感染警戒レベルが高い地域とされており、同地域に対しては、終日の移動制限、曜日に関わらない私用車利用禁止措置等が適用されます。


詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-008-2021-pcm-1923103-1/

1. 国家緊急事態令の延長
2月1 日(月)より28日間(2月28日(日)まで)、国家緊急事態令を延長する。同期間中は、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動に係る憲法上の権利が制限される。

2.州ごとの感染警戒レベル
州ごとの感染警戒レベルを以下の通り定める。
(1)感染警戒レベルが最も高い(Extremo)地域
リマ市、カヤオ憲法特別市、リマ州、アンカシュ州、パスコ州、ワヌコ州、フニン州、ワンカベリカ州、イカ州、アプリマック州
(2)感染警戒レベルが非常に高い(Muy Alto)地域
トゥンベス州、アマソナス州、カハマルカ州、アヤクチョ州、クスコ州、プーノ州、アレキパ州、モケグア州、タクナ州
(3)感染警戒レベルが高い(Alto)地域
ピウラ州、ロレト州、ランバイェケ州、ラ・リベルタ州、サン・マルティン州、ウカヤリ州、マドレ・デ・ディオス州
(4)感染警戒レベルが中程度(Moderado)の地域
該当なし

3.移動制限
1月31日(日)から2月14日(日)の間、曜日にかかわらず、特定の活動が認められるものや医療・健康上の緊急性があるもの以外は、地域ごとの感染警戒レベルに応じて、以下の時間帯の外出を禁止する。
(1)感染警戒レベルが最も高い地域:終日
※同警戒レベル対象地域では、午前6時から午後6時までの間住居付近の場所に徒歩で最大1時間の外出を行うことを認める。
(2)感染警戒レベルが非常に高い地域:午後8時から翌日午前4時までの間
(3)感染警戒レベルが高い地域:午後9時から翌日午前4時までの間
(4)感染警戒レベルが中程度の地域:午後11時から翌日午前4時までの間

4.私用車の利用禁止
1月31日(日)~2月14日(日)の間、地域ごとの感染危険レベルに応じて、以下の曜日において、私用車の利用を禁止する(当局によって発行された通行書を所持する車両を除く)。
(1)感染警戒レベルが最も高い地域:曜日に関わらず上記期間は使用禁止
(2)感染警戒レベルが非常に高い地域:土曜日及び日曜日
(3)感染警戒レベルが高い地域:日曜日

5.海岸の利用制限期間の延長
2月14日(日)までの間、イカ州、アレキパ州、モケグア州、タクナ州、トゥンベス州、ピウラ州、ランバイェケ州、ラ・リベルタ州、リマ州、アンカシュ州、リマ市、カヤオ憲法特別市の海岸の使用を禁止する。但し、大統領令第184-2020PCM号13条で規定したマリンスポーツ(サーフィン、セーリング、パドリング等の、海のみを利用しソーシャルディスタンスを確保して実施されるもの)については対象外とする。

6.施設の利用制限
1月31日(日)~2月14日(日)までの間、地域ごとの感染危険レベルに応じて、各施設の収容人数の割合を以下のとおりとする。
なお、以下に記載のある活動はバーチャルでの取引、及びデリバリーでの実施を可能とする。また、遅くとも午後6時には閉店する必要がある「感染レベルが最も高い地域」を除き、各商業施設は、夜間外出禁止時間開始の2時間前には閉店することとする。

(1)感染警戒レベルが最も高い地域
屋内・屋外のカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:0%
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗:0%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、日用品を扱う商店、雑貨店、薬局:40%
屋内・屋外のレストラン等:0%
教会等の礼拝施設:0%
図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー、植物園、動物園:0%
スポーツクラブ等の活動:0%
美容室、スパ、理容室、エステサロン、ネイルサロン、メイクアップサロン等:0%
スポーツ・カルチャー教室:0%
銀行その他金融機関:40%
郡をまたぐ空路・陸路の交通手段:0%。但し、カヤオ憲法特別市に離発着する航空便については、運輸通信省の定める規定により、例外とする。

(2)感染警戒レベルが非常に高い地域
屋内・屋外のカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:0%
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗:20%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、日用品を扱う商店、雑貨店、薬局:50%
屋内のレストラン等:0%
屋外のレストラン等:30%
教会等の礼拝施設:0%
図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー、植物園、動物園:0%
スポーツクラブ等の活動:0%
銀行その他金融機関:50%
郡をまたぐ陸路の公共交通手段:50%。

(3)感染警戒レベルが高い地域
屋内のカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:30%
屋外のカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:50%
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗:40%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、日用品を扱う商店、雑貨店、薬局:50%
屋内のレストラン等:50%
屋外のレストラン等:60%
教会等の礼拝施設:20%
図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー、植物園、動物園:50%
スポーツクラブ等の活動:40%
銀行その他金融機関:50%

(4)感染警戒レベルが中程度の地域
屋内のカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:40%
屋外の劇場:60%
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗:50%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、日用品を扱う商店、雑貨店、薬局:50%
屋内のレストラン等:60%
屋外のレストラン等:70%
教会等の礼拝施設:30%
図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー、植物園、動物園:60%
スポーツクラブ等の活動:50%
銀行その他金融機関:50%

7.欧州、南アフリカ、ブラジルから渡航する当地非居住外国人の入国禁止
1月31日(日)から2月28日(日)までの間、欧州、南アフリカ及びブラジルから渡航する、またはこれらの地域で乗り継ぎを行った、当地非居住者である外国人のペルーへの入国を禁止する

8.集会・集合の禁止
パレード、守護聖人の祝祭、市民団体の活動、その他の集会、社会的・政治的・文化的なイベント等、人の集中や集合につながる活動は、公衆衛生上のリスクにより中止する。
また、住居内にて行われるものを含む社会的な集会及び家族の集まりは、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。

9.衛生上の規定の違反者
衛生上の規定及び国家緊急事態令に関連するその他の規定に違反したもので、同令及び市民の生命と健康を新型コロナウイルスの感染より守るために発出されたその他法令の発令期間中に犯した違反による罰金の支払いを行っていないものは、やむを得ない理由がある場合を除き、国家のあらゆる機関によるあらゆる手続き(経済・食料・衛生上の支援を含む)の実施が妨げられる。

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757,Piso 16,Magdalena del Mar,Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

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