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2021-02-03 01:45:18

出入国関連情報(居住・移住・入国スタンプ転記手続等)


○1月22日(月)付の官報にて、ペルー入国管理局は、コロナウィルス感染拡大防止対策として、パスポート番号変更に伴う居住(移住)スタンプ及び入国スタンプの転記手続き(TRASLADO DE SELLO)を、同局のWEBサイトにて行うことを可能とした旨発表しました。なお、WEBサイトで手続きが完了すると、その旨メールにて通知される形となり、新しいパスポート等へ実際の押印は行われません。

○国家緊急事態令(現在は2月28日(日)まで)に伴う特例措置として、同令発令期間中は、外国籍所持者のペルー滞在許可が延長されます。滞在許可延長期間は、同令解除日を起算日とし、同日に、2020年3月16日から当初の滞在許可満了日までの間の日数を加えた期間となります。

○長期滞在者の身分事項(外国人カルネに記載の住所、配偶関係、パスポート番号等)に変更があった場合は、ペルー入管法により、変更事由の発生後30日以内にペルー入国管理局にて手続きを行う必要があります。同局WEBサイトにて期限内に手続きを行ってください。


1.1月22日(月)付の官報にて、ペルー入国管理局は、コロナウィルス感染拡大防止対策として、パスポート番号変更に伴う居住(移住)スタンプ及び入国スタンプの転記手続き(TRASLADO DE SELLO)を、同局のWEBサイトにて行うことを可能とした旨、発表しました。なお、WEBサイトで手続きが完了すると、その旨メールにて通知される形となり、新しいパスポート等へ実際の押印は行われません。

手続きは以下のサイトから可能となります(リンク先よりご自身の個人情報を入力しログインしてください)。
ペルー入国管理局WEB手続き専用ページ:
https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe/agencia-virtual/identidad

詳細は、官報にてご確認ください。
官報(スペイン語のみ):https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-tramitacion-virtual-de-los-servicios-prestados-e-resolucion-no-000020-2021-migraciones-1921912-1/

2.国家緊急事態令(現在は2月28日(日)まで)に伴う特例措置として、同令発令期間中は、外国籍所持者のペルー滞在許可が延長されます。滞在許可延長期間は、同令解除日を起算日とし、同日に、2020年3月16日から当初の滞在許可満了日までの間の日数を加えた期間となります。

上記に関連し、2020年10月30日付領事メール「出入国関連情報(国家緊急事態令発令中に滞在許可を満了した方の扱い)」にて誤った内容を案内しておりました。正しくは下記のとおりですのでお詫びの上、訂正いたします。
【以下、10月30日付領事メールの誤記部分】
○国家緊急事態令に伴う特例措置として、同期間中は外国籍所持者のペルー滞在許可が延長され、滞在資格の満了期限に同令発令期間(3月16日より緊急事態令終了まで)分の日数が付与されることとなります。短期滞在者・長期滞在者とも本措置の適用対象となります。
【以下のように修正させていただきます】
国家緊急事態令に伴う特例措置として、同期間中は外国籍所持者のペルー滞在許可が延長されます。また、滞在許可延長期間は、同令解除日を起算日とし、同日に、2020年3月16日から当初の滞在許可満了日までの間の日数を加えた期間となります。

3.長期滞在者の身分事項(外国人カルネに記載の住所、配偶関係、パスポート番号等に変更があった場合)に変更があった場合は、ペルー入管法により、変更事由の発生後30日以内にペルー入国管理局にて手続きを行う必要があります。同局WEBサイトで、期限内に手続きを行ってください。
滞在資格にかかる各種手続き(滞在資格の延長・変更・キャンセル、外国人カルネの記載事項変更・再発行等)については、2020年6月3日よりペルー入国管理局のWEBサイトにて可能ですので、同サイトをご確認ください。
https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe/agencia-virtual/identidad

4.参考
(1)ペルー入国管理局WEBサイト:https://www.migraciones.gob.pe/
(2)ペルー入国管理局WEB手続き専用ページ:
https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe/agencia-virtual/identidad
(3)ペルー入国管理局コールセンター:200-1000
(4)当館ホームページ 未成年のペルー出国について:
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000805.html

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757,Piso 16, Magdalena del Mar,Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

・このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

・外務省海外旅行登録「たびレジ」とは
「たびレジ」は、いざという時、在外公館から滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メールなどが受け取れるシステムです。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

・転居、帰国等により在留届の記載内容に変更がある場合
住所等連絡先の変更届をFAX、郵送またはスキャンデータのメール送信にて当館まで提出してください。
変更届様式:http://www.pe.emb-japan.go.jp/jp/henkoutodoke2011.doc

・「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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