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2021-02-11 03:05:21

スイス入国時に検疫措置(自己隔離)等が必要となる対象国・地域の改訂(15回目)について


●2月10日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、2020年7月6日から実施している特定の国・地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)等について、対象国・地域のリストを改訂(15回目)


2月10日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、2020年7月6日から実施している特定の国・地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)等について、対象国・地域のリストを改訂(15回目)しました。
なお、日本は、改訂後も検疫措置等対象国となっていないため、自己隔離は求められませんが、2月8日より入国制限措置免除対象から除外となっため、スイスの長期滞在許可を所持する者や例外的に承認された者(不可欠(essential)な短期商用等の目的で一定の条件を満たす場合)のみが認められ、観光等の短期滞在目的での入国は認められません。


1 (スイスが指定する)感染リスクが増大している国・地域
※ドイツ語でのリスト順に記載
(1)2月11日(木)から21日(日)まで
<スイス隣接国・地域>
【ドイツ】
・テューリンゲン州
【フランス】
・プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏
【イタリア】
・エミリア=ロマーニャ州
・フリウリ=ベネチア・ジュリア州
【オーストリア】
・ザルツブルク州

<スイスに隣接していない国・地域>
(※海外領土等、当該国全領域を含む)
・アンドラ
・ブラジル
・エストニア
・アイルランド
・イスラエル
・ラトビア
・レバノン
・リトアニア
・マルタ
・モナコ
・モンテネグロ
・オランダ
・パナマ
・ポルトガル
・サンマリノ
・スウェーデン
・スロバキア
・スロベニア
・スペイン
・南アフリカ共和国
・チェコ
・英国
・アメリカ合衆国

(2)2月22日(月)以降
<スイス隣接国・地域>
【ドイツ】
・ブランデンブルク州(追加)
・ザクセン・アンハルト州(追加)
・テューリンゲン州
【フランス】
・サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏(追加)
・オー=ド=フランス地域圏(追加)
・イル=ド=フランス地域圏(追加)
・ノルマンディー地域圏(追加)
・ヌーヴェル=アキテーヌ地域圏(追加)
・オクシタニー地域圏(追加)
・ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏(追加)
・プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏
【イタリア】
・プーリア州(追加)
・エミリア=ロマーニャ州
・フリウリ=ベネチア・ジュリア州
・マルケ州(追加)
・ウンブリア州(追加)
【オーストリア】
・ザルツブルク州

<スイスに隣接していない国・地域>
(※海外領土等、当該国全領域を含む)
・アルバニア(追加)
・アンドラ
・バーレーン(追加)
・ブラジル
・エストニア
・アイルランド
・イスラエル
・コロンビア(追加)
・ラトビア
・レバノン
・リトアニア
・マルタ
・モナコ
・モンテネグロ
・オランダ
・パナマ
・ポルトガル
・サンマリノ
・スウェーデン
・セルビア(追加)
・セーシェル共和国(追加)
・スロバキア
・スロベニア
・スペイン
・セントルシア(追加)
・セントビンセント及びグレナディーン諸島(追加)
・南アフリカ共和国
・チェコ
・アラブ首長国連邦(追加)
・英国
・アメリカ合衆国

2 対象者
スイスへ入国する過去10日間以内に感染リスクが増大している国・地域に滞在した者(トランジットのため24時間未満の滞在にとどまる者は対象外)。
なお、国境を越えて通勤する者等は、検疫措置の要請対象から除外されています。また、以下に該当する者も対象外です。
(1)感染防止措置が講じられた国外イベント等の場合
・文化的イベントへの参加から帰国したクリエイティブアーティスト
・競技会の参加から帰国したアスリート
・専門的会議の参加から帰国した者
(2)職業上又は医学的理由で渡航しなければならず、延期できない場合

3 実施内容
スイス入国後直ちに自宅又は宿泊施設に移動し、最大10日間の自己隔離を実施する。

4 報告義務
検疫措置(自己隔離)の義務を負う者は、スイス入国から2日以内に所管の州当局に入国した旨を報告し、当局の指示に従わなければなりません。

5 指定基準
当該国、地域において過去14日間における人口10万人当たりの新規感染者数がスイスの数値よりも60以上上回る数値となっていること(欧州疾病予防管理センター等のデータに基づく。但し、その他の理由でも指定される場合あり)。
ただし、スイスと国境を接し、経済的、社会的及び文化的な繋がりが強い地域は、基準値を超えた場合でも当該リストから除外される場合があります。

6 注意事項
陰性証明を有していても、本件検疫措置(自己隔離)の義務は免除されないとのことです。 また、検疫措置(自己隔離)の義務を遵守しない者に対しては、最高1万フランの罰金が科される場合がありますのでご注意ください。

〇スイス連邦内務省保健庁発表
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)


(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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