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2021-02-26 01:40:29

新型コロナウイルス感染症関連情報(ティチーノ州政府の措置の一部緩和)(2月25日)


●2月24日、スイス連邦政府が、新型コロナウイルス感染症に対する各種制限措置の段階的緩和を発表したことを受け、2月25日、ティチーノ州政府は、現在実施中の対策措置を一部緩和の上、3月1日0時から3月21日の期間についても実施する旨発表しました。
●連邦政府の措置と併せてご確認ください。


1 イベント(人数制限を緩和の上、継続)
 宗教上の祭事、葬儀、結婚式の場合には50人までの参加が認められます。なお、人数の上限数(50人)には、業務として参加する人やイベントの進行に協力する人は含まれません。

2 マスクの着用が推奨される場面(継続)
 同じ世帯に属していない人が乗車する私用車の車内を含め、社会的距離を維持できないあらゆる状況においては、マスクの着用が強く推奨されています。

3 年齢や既往症などによりリスクのある人への推奨(継続)
 人が密集するこれら施設やイベントへの参加を控えること、特に自治体のサービスや宅配で入手できない食料品店へのアクセスについては、午前10時までにすることが推奨されます。

 詳しくは、ティチーノ州政府の発表をご確認ください。
・決定
https://www3.ti.ch/COMUNICAZIONI/190051/20210225%20RG909%20COVID19%20Provvedimenti%20cantonali%20fino%20al%2021%20marzo%202021.pdf
・プレスリリース
https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=190051&cHash=68d132a609bfe9d3a1e0900be8a045bf#

 連邦政府の措置等については、以下のサイトをご確認ください。

○スイス連邦政府保健庁(OFSP)
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.htm

〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00065.html

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(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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