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2021-03-05 04:05:14

新型コロナウイルス関連情報(3月4日現在:感染状況、自主隔離要件変更、国内制限変更・延長)


○ポイント
●3月3日午前0時から4日午前0時における、新たな感染者数は合計1,019名、累計感染者数は192,546名です。
●スロベニア入国時、自主隔離要件の変更があります。
●国内制限の変更・延長があります。詳しくは本文をご覧下さい。
●感染が続いており、新規感染者数や死亡者数が多くなっています。引き続き、最新情報を入手し、感染予防に努めて下さい。


○本文
1.感染者数関連情報
3月3日午前0時から4日午前0時における、新規感染者数は1,019名、現在の入院者数511名、集中治療室収容者数86名です。関係当局によれば、これまで計1,781,247名を検査し、計192,546名の感染が確認されています。死亡者数は4名増加し、計4,137名です。

2.入国時の自主隔離要件の変更
本4日、スロベニア政府は入国する際の自主隔離免除要件を変更する政令を発表いたしました。本政令は3月6日から有効です。改訂後の自主隔離免除要件は以下の通りです。
(1)入国後に自主隔離を開始し、隔離開始から5日目以降にPCRまたは簡易抗原検査による新型コロナウイルス陰性証明書を提示すれば、自主隔離を終了することができます。
(2)政府は、陸路での国境通過に関し、A,B及びCのカテゴリー分けをし、それぞれ通過できる者を規定しています。
ア カテゴリーA
全ての入国者
イ カテゴリーB
  自主隔離を免除される以下の者
(ア)国際交通分野の運転手
(イ)物資または人を輸送する運輸分野に従事する者(要件あり)
(ウ)トランジット目的で、入国から6時間以内にスロベニアを出国する者
(エ)外交旅券保持者
(オ)外国捜査当局関係者(警察または司法当局)で、業務執行後直ちにスロベニアを出国する者
(カ)スロベニアの捜査当局関係者(警察または司法当局)で、海外での業務執行後直ちにスロベニアに帰国する戻る場合
(キ)医療・救急車両によりスロベニア国内に移送された者及び添乗する医療従事者
(ク)入国後に自主隔離とならない、かつスロベニアへの入国を拒否されない近親者と共に国境を越える13歳未満の子ども
(ケ)警察や消防隊、救助・医療サービス、人道的支援等を行う者
(コ)軍・警察関係者もしくは政府関係者、海外出張から戻る政府関係者
(コ)国境付近の土地所有者または国境を跨いで土地を有する者で、かつ農林活動のために国境を越え、8時間以内に帰国する者
(3)7日以内に発効された陰性証明を提示できれば、10日間の自主隔離を免除される者は、以下の通りです。
ア EUまたはシェンゲン域内で勤務する越境労働者(14時間以内に戻ることを条件)
イ スロベニア共和国、EU、シェンゲン域内での教育、演習、科学研究に関与し、毎日または定期的に国境を越える者で、必要要件を証明できる者(当該人物が未成年者であるか、その他の理由で一人で移動できない場合、当該人物を輸送する者も同じ条件で入国できるが、同人は輸送後直ちに国境を越えて出国することが求められる)
ウ スロベニアでの医療サービス・治療等を受ける者で、同治療が完了後直ちにスロベニアを出国する者(治療等を受ける者が未成年の場合は、保護者も同様の条件で入国が可能)
エ EU加盟国またはシェンゲン圏の市民であり、かつ支援が必要な者への支援、家族のケア、子供との接触、私有地の維持管理活動、生命等への危険を排除する活動等を行う者で、スロベニア以外のEU加盟国またはシェンゲン圏から入国し、12時間以内に出国する者。
オ 国境地帯または国境にまたがり私有地を有するまたは賃貸する者で、農作業や保守作業を行い、作業後すぐにスロベニアに戻る者
 国境措置に関する詳細は、以下のサイトでご確認ください。
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

3.国内制限の変更・延長
 昨3日、スロベニア政府は新型コロナウイルス感染症蔓延防止等に関する現在の国内制限について、延長を発表しました。以下に記載の全ての政令が3月12日まで延長されました。
 ○主な変更点
  セカンダリー学級は、8日(月)から全て再開。
 ○主な制限措置(延長)
・ レストラン・バーの閉鎖(デリバリーやテイクアウトは許可)
・ 宿泊施設の閉鎖
・ 映画館の運営禁止
・ 家族等生計を共にする者との集まり・集会以外は、10名を上限
・ 結婚式等を含む各種イベント開催の禁止
・ 夜間(午後9時から午前6時)の移動禁止(緊急の活動等、例外有り)
・ 大学等を含む教育機関の閉鎖及びリモート学習への切替え
・ 屋内の公共の場所でのマスク着用及び手指消毒の義務
・ 商品販売全店舗の営業は許可されていますが、引き続き面積に応じた入店制限あり

4.一部地域の制限緩和
 ポサウスカ地方と南東スロベニア地方については、感染状況が改善したため、3月8日からレストランやバーの屋外飲食が再開することが決まりました。(期限3月12日まで)
 詳細は以下のURLを参照願います。
https://www.gov.si/novice/dodatno-sproscanje-v-rumenih-regijah-podaljsanje-ukrepov-za-oranzne-in-rdece-regije/

【参考情報】
1.新型コロナウイルス感染症に関連する各種問い合わせ先について
スロベニア政府はホームページで、以下の連絡先について紹介しておりますので、共有いたします。
(1)自主隔離(自己検疫)に関連する情報は、下記の保健省の連絡先から入手できます。
電話番号:+386 (0)1 478 68 48 (8時30分から15時30分まで)
メール:karantena.mz@gov.si
(2)スロベニア国立公衆衛生研究所は、国内状況や感染予防の方法等について公開しています。健康に関する推奨事項と指示については、国立公衆衛生研究所にご連絡ください。また、国立衛生研究所のウェブページ(主にスロベニア語)からも確認できます。
https://www.nijz.si/
電話番号:+386 (0)1 2441 729
(3)国境通過に関する質問については、下記の警察のコールセンター(新型コロナウイルス関連の情報提供)もしくは、メールでお問い合わせください。
電話番号:+386 (0)1 514 70 01
メール:info.koronavirus@policija.si
(4)領事に関連する質問については、スロベニア外務省にお問い合わせください。
電話番号:+386 (0)1 478 20 10
2.外務省海外安全ホームページ
本サイトでは、各国・地域での新型コロナウイルスの発生状況、新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)等の情報を掲載しています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/
3.たびレジ簡易登録
本サービスは、メールアドレスとメール配信を希望する国・地域を選択するだけで、当該在外公館から領事メールを受信することが出来ます。ぜひご活用下さい。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/register
4.新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
5.新型コロナウイルス感染症に関する情報について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
6.リュブリャナ空港ホームページ
https://www.fraport-slovenija.si/en/Main
7.スロベニア政府の下記のツイッターアカウント等で、随時情報発信が行われておりますので、こちらもご確認ください。
●政府(英語):https://twitter.com/govslovenia
●政府(スロベニア語):https://twitter.com/vladars
(英語版と若干内容が異なります。)
●外務省:https://twitter.com/mzzrs
(主にスロベニア語)
●保健省:https://twitter.com/minzdravje
(主にスロベニア語)

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Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana
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http://www.si.emb-japan.go.jp/
email: info@s2.mofa.go.jp

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