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2021-03-06 02:25:17

オランダを経由して日本に帰国する場合の留意事項


◎3月3日、オランダ政府はブラジルを含む17か国からのオランダ行の直行便を禁止する措置を4月1日まで延長する旨を発表しました。


<オランダ政府の決定>
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/dutch-flight-ban-and-docking-ban

1 ブラジル国内KLMオランダ航空によれば、4月1日までの期間もブラジル発オランダ行のフライトは運航するものの、原則、シェンゲン協定加盟国(※)の国籍保持者又は在住者しか搭乗することができず、オランダでトランジットのみを行う場合であっても、当地在留邦人の方々が日本に帰国するために本フライトを利用することはできないとのことですので、ご注意ください。

※シェンゲン協定加盟国:26か国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

2 なお、日本に帰国するために既に同航空会社の航空券(オランダ経由)を購入されている方については、空席がある限り、無料でエールフランス航空のフライト(フランス経由)に振り替えることも可能とのことですので、詳しくは同航空会社又はご利用の旅行会社にご確認ください。

3 各国政府による水際対策措置は、今後も頻繁に変更される可能性がありますので、航空券を購入される前に、御利用の航空会社のホームページ等を利用して搭乗に必要な書類等を必ず確認するようにしてください。

【参考】
●新型コロナウイルス関連情報(ブラジル当局による各種規制等)
当館HPに新型コロナウイルス関連のブラジル当局による各種規制や、ブラジルにおける感染状況等の各種情報を掲載していますので、ご利用ください。
https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00011.html

※現在、当館HPはシステム障害により更新作業が行えない状況ですので、当館HPをご覧になる際は、御留意願います。

【問い合わせ先】
在リオデジャネイロ日本国総領事館
Praia do Flamengo, 200-10andar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 22210-901
電話: (55-21) 3461-9595
Fax : (55-21) 3235-2241
領事班メールアドレス: consular@ri.mofa.go.jp
総領事館HP: https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

・このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

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帰国・転出届:https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/files/100132186.xlsx
変更届:https://www.rio.br.emb-japan.go.jp/files/100132187.xlsx

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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