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2021-03-11 19:50:15

水際対策強化に係る新たな措置(日本入国3月19日以降)


厚生労働省より、水際対策強化に係る新たな措置として下記事項について通知がありましたのでお知らせいたします。 

1 措置内容
○全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書(陰性証明書)を引き続き提出する必要があります。
○検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。
○出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
○検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
○本措置は、2021年3月19日以降に入国される方に対して実施いたします。

2 検査証明書フォーマットの改定
  検査証明書のフォーマットが改定となりました。認められる検査方法が追加されています。
  厚生労働省リンク
  日本語:https://www.mhlw.go.jp/content/000728923.docx
  英語:https://www.mhlw.go.jp/content/000728924.docx

詳細は以下の厚生労働省サイトでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

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在カメルーン日本国大使館 領事班
Ambassade du Japon au Cameroun
1535, Rue 1828, Bastos-Ekoudou, Yaounde, Cameroun (B. P. 6868)
Email: ryojicameroun@yd.mofa.go.jp
Cel: (237)677708915
Tel: (237) 2-2220-6202
Fax: (237) 2-2220-6203
http://www.cmr.emb-japan.go.jp/jp/index-jp.html

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