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2021-03-14 11:30:13

新型コロナウイルス関連情報(社会的隔離措置の延長・一部変更、入国後の隔離措置の変更)


○ペルー政府は、3月13日(土)付の官報にて、社会的隔離措置の延長、地域ごとの感染警戒レベルの再設定等の措置を発表しました。これらの措置は3月15日(月)から3月28日(日)までの間適用され、その後継続の有無が検討されます。
○なお、感染警戒レベルの再設定に伴い、リマ市は感染警戒レベルが極度に高い地域から、非常に高い地域に変更されます(午後9時から翌日朝4時までの間は外出禁止、日曜日の私用車の利用は禁止)。カヤオ憲法特別市は引き続き極度に感染警戒レベルが高い地域に指定されており、同地域に対しては、日曜日の終日外出禁止、月曜日から土曜日の夜間外出禁止等の措置が適用されます。
○同官報にて、上記期間において、ペルー入国後の隔離措置の一部が変更となります。これまで「入国後6日目以降に新型コロナウイルスPCR検査を実施し隔離措置免除許可を取得する場合において強制隔離措置が免除される」としていた隔離免除措置が、「入国後実施された新型コロナウイルス抗原検査の陰性の結果をもって、14日間の期間を満たすことなく強制隔離措置を終えることができる」と変更されます(下記4ご参照)。
なお、ペルー入国にあたっては、引き続き渡航前72時間以内に発行されたコロナウイルス陰性証明(PCR検査又は抗原検査)、及び事前にペルー入管HPより誓約書を登録する必要がありますので、ご注意ください。

概要以下の通りです。詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-n-046-2021-pcm-1934861-1/


1 地域ごとの感染警戒レベル
地域ごとの感染警戒レベルを以下の通り定める。
(1)感染警戒レベルが極度に高い(Extremo)地域
アプリマック州:アバンカイ郡
アレキパ州:カイリョマ郡
アンカシュ州:ワラス郡、カスマ郡
アヤクチョ州:ワマンガ郡、カンガリョ郡、ラ・マール郡
カハマルカ州:カハマルカ郡、カハバンバ郡
クスコ州:クスコ郡、ラ・コンベンション郡
イカ州:チンチャ郡、ピスコ郡
フニン州:ハウハ郡、チュパカ郡、チャンチャマヨ郡
ランバィエケ州:ランバイェケ郡
ラ・リベルタ州:トゥルヒーヨ郡
リマ州:バランカ郡、ワラル郡、ワウラ郡
ロレト州:マイナス郡
マドレ・デ・ディオス州:タンボパタ郡
モケグア州:マリスカル・ニエト郡
タクナ州:タクナ郡
ウカヤリ州:コロネル・ポルティーリョ郡
カヤオ憲法特別市

(2)感染警戒レベルが非常に高い(Muy Alto)地域
アマソナス州、ワンカベリカ州、パスコ州、プーノ州、サン・マルティン州、トゥンベス州、(以降、(1)の郡を除く)アプリマック州、アレキパ州、アンカシュ州、アヤクチョ州、カハマルカ州、クスコ州、イカ州、フニン州、ランバイェケ州、ラ・リベルタ州、リマ州、ロレト州、マドレ・デ・ディオス州、モケグア州、タクナ州、ウカヤリ州、リマ市
(3)感染警戒レベルが高い(Alto)地域
ピウラ州、ワヌコ州
(4)感染警戒レベルが中程度(Moderado)の地域
該当なし

2 移動制限
3月15日(月)より3月28日(日)までの間、曜日にかかわらず、特定の活動が認められるものや医療・健康上の緊急性があるもの以外は、州・郡ごとの感染警戒レベルに応じて、以下の時間帯の外出を禁止する。
(1)感染警戒レベルが極度に高い地域
月曜日から土曜日:午後9時から翌日午前4時までの間
日曜日:終日外出禁止
(2)感染警戒レベルが非常に高い地域:午後9時から翌日午前4時までの間
(3)感染警戒レベルが高い地域:午後10時から翌日午前4時までの間
(4)感染警戒レベルが中程度の地域:午後11時から翌日午前4時までの間

3 私用車の利用禁止
3月15日(月)~3月28日(日)までの間、地域ごとの感染危険レベルに応じて、以下の曜日において、私用車の利用を禁止する(当局によって発行された通行書を所持する車両を除く)。
(1)感染警戒レベルが極度に高い地域:日曜日
(2)感染警戒レベルが非常に高い地域:日曜日
(3)感染警戒レベルが高い地域:日曜日

4 ペルー入国時の強制隔離措置の免除
(1)ペルー入国後に実施された新型コロナウイルス抗原検査の陰性の結果をもって、14日間の期間を満たすことなく強制隔離措置を終えることができる。検査費用は自己負担となる。
(2)検査の結果、 陽性である者は、保健当局との調整の上、14日間強制的にパン・アメリカン・ビレッジまたはその他の一時的な隔離センターにおいて隔離される。

5 英国、ブラジル等から渡航する非居住外国人の入国禁止
3月15日(月)~28日(日)までの間、英国、南アフリカ及びブラジルから渡航、又は同地で14日以内の乗り継ぎを行った非居住外国人の入国を禁止する。

6 海岸等の利用制限
(1)3月28日(日)までの間、感染警戒レベルが極度に高い又は非常に高い州・郡においては、海岸等の使用を禁止する。但し、大統領令第184-2020PCM号13条で規定したマリンスポーツ(サーフィン、セーリング、パドリング等の、海のみを利用しソーシャルディスタンスを確保して実施されるもの)については対象外とする(ただし、それらのスポーツの指導は含まず、禁止する )。
(2)感染警戒レベルが中程度又は高い州・郡に所在する海岸、河川、湖 の利用にあたっては、過密を避け、市民の健康上のリスクとならないように、保健当局が発出した衛生上の規定を遵守することとする。また、実施にあたっては、各郡において、州政府及び地方保健局等とも調整の上、各郡で適切な措置をとることとする。

7 施設の利用制限
3月15日(月)より3月28日(日)までの間、地域ごとの感染危険レベルに応じて、各施設の収容人数の割合を以下のとおりとする。
なお、以下に記載のある活動はバーチャルでの取引、デリバリーでの実施を可能とする。レストラン等については、店頭での受け取りも可能である。感染警戒レベルが極度に高い地域の各施設は夜間外出禁止時間開始の3時間前に、それ以外の地域では2時間前には閉店することとする。
(1)感染警戒レベルが極度に高い地域
屋内・屋外のカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場 (屋内):0%
屋外の劇場:20%
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗:20%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、日用品を扱う商店、雑貨店、薬局:40%
レストラン等(屋内・換気設備あり):30%
レストラン等(屋外):30%
教会等の礼拝施設:0%
図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー、植物園、動物園:30%
スポーツクラブ等の活動:0%
美容室、スパ、理容室、エステサロン、ネイルサロン、メイクアップサロン等:40%(予約制)
カルチャー教室(屋外):20%
銀行その他金融機関:40%
郡をまたぐ陸路の交通手段:運輸通信省の規定により、50%から100%
レストランのデリバリーサービス:23時まで

(2)感染警戒レベルが非常に高い地域
屋内・屋外のカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:20%
屋外の劇場:30%
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗:30%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、日用品を扱う商店、雑貨店、薬局:50%
屋内のレストラン等:30%
屋外のレストラン等:40%
教会等の礼拝施設:20%
図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー、植物園、動物園:40%
屋外でのスポーツクラブ等の活動:30%
屋外でのカルチャー教室:40%
銀行その他金融機関:50%
郡をまたぐ陸路の交通手段:運輸通信省の規定により、50%から100%

(3)感染警戒レベルが高い地域
カジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:30%
屋外のカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:50%
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗:40%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、日用品を扱う商店、雑貨店、薬局:60%
屋内のレストラン等:50%
屋外のレストラン等:60%
教会等の礼拝施設:30%
図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー、植物園、動物園:50%
屋外のスポーツクラブ等の活動:40%
銀行その他金融機関:60%

(4)感染警戒レベルが中程度の地域
屋内のカジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場:40%
屋外の劇場:60%
ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗:50%
生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、日用品を扱う商店、雑貨店、薬局:60%
屋内のレストラン等:60%
屋外のレストラン等:70%
教会等の礼拝施設:40%
図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー、植物園、動物園:60%
スポーツクラブ等の活動:50%
銀行その他金融機関:60%


(以下の措置については、変更なく引き続き適用されます)

8.集会・集合の禁止
パレード、守護聖人の祝祭、市民団体の活動、その他の集会、社会的・政治的・文化的なイベント等、人の集中や集合につながる活動は、公衆衛生上のリスクにより中止する。
また、住居内にて行われるものを含む社会的な集会及び家族の集まりは、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。

9.衛生上の規定の違反者
衛生上の規定及び国家緊急事態令に関連するその他の規定に違反したもので、同令及び市民の生命と健康を新型コロナウイルスの感染より守るために発出されたその他法令の発令期間中に犯した違反による罰金の支払いを行っていないものは、やむを得ない理由がある場合を除き、国家のあらゆる機関によるあらゆる手続き(経済・食料・衛生上の支援を含む)の実施が妨げられる。

【 問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
現住所(3月28日まで)Av. Javier Prado Oeste No.757,Piso 16,Magdalena del Mar,Lima
移転後新住所(3月29日より)Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html
※3月21日~28日の間移転作業を行うため、同期間中の領事業務を一部縮小いたします。ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。詳細は以下のリンクよりご確認ください。
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00364.html

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