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2021-03-17 20:40:09

日本の水際対策強化に係る新たな措置(検査証明書不所持者の上陸拒否等)及び出国前検査証明書フォーマットの改定


●3月19日以降、日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、現地出国前72時間以内に実施したPCR検査陰性証明書を必ず提出することとなりました。同検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められませんのでご注意ください。
●指定の位置情報確認アプリ等を利用できるスマートフォン所持が必要になりました。アプリを利用できるスマートフォンを所持していない場合は、検疫法に基づき、スマートフォンをレンタルすることが求められます。
●日本政府が指定する検査証明書のフォーマットが改定されました。


海外から日本へ入国するすべての方へ(国籍を問わず)
1 検査証明書の提示
 3月19日以降、「出国前72時間以内の検査証明書」を提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります(日本人を含む。)。また、航空機への搭乗も拒否されることとなりますので、十分ご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

2 誓約書の提出
 14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

3 スマートフォンの携行・必要なアプリの登録
 誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをご自身の負担でレンタルしていただくよう、お願いすることになります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

4 質問票の提出
 入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

5 検査証明書フォーマットの改定
 日本政府が指定する検査証明のフォーマットが改定され、認められる検査方法が追加となりました。新たなフォーマットはこちらをご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

 日本の水際対策に係る新たな措置については、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html )をご参照ください。


【お知らせ】
※在ケニア日本国大使館では、当館緊急情報配信用ツイッター(http://twitter.com/JapanEmbKE_EMR) にて、ケニア保健省発表の新型コロナウイルスの感染状況及び検査数に占める陽性率について毎日情報を発信しています。是非この機会にフォローしてください。

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/detete


令和3年3月17日
在ケニア日本国大使館
電話:020-2898000(24時間対応)
ホームページ:http://www.ke.emb-japan.go.jp/

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