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2021-03-20 02:00:16

スイスにおける新型コロナウイルスに対する各種措置の段階的緩和(第2段)について


●3月19日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルスに対する現行の各種措置の段階的緩和を発表(当初案を大幅に縮小)


3月19日、スイス連邦内閣は、現行の新型コロナウイルス感染症予防のための各種制限措置の段階的緩和策(第2段)(当初各州と協議を行っていた案から大幅に縮小したもの)を閣議決定しました。

スイス連邦内閣は、2月末以降、スイスにおける新型コロナウイルスの症例数が再び継続的に増加しており、変異株の感染拡大を含め、疫学的状況が著しく悪化していること、ワクチン接種が十分に行きわたっていないことなどから、先週より各州と協議していた段階的緩和案(第2段)をそのまま実施するには現在の疫学的状況を鑑みリスクが大きすぎるため、同案の実施を見送り、屋内での私的集まりに関してのみ緩和を決定しました。

3月22日(月)以降、屋内での家族や友人間との私的集まりについて、認められる参加人数が現行の5人までから10人までに引き上げられます(人数には子供も含まれます)。
ただし、世帯数を限定すること及び事前に参加者に対し新型コロナウイルスの検査(無料)を受けることが推奨されています。

なお、同内閣は、今後の緩和策について4月14日(水)に閣議決定を行う予定としています(内容は、3月12日(金)に発表された段階的緩和案(第2段)が基礎となるとのことです)。

〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-82762.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)


(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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