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2021-03-20 04:35:15

サンマリノにおける新型コロナウイルス感染防止対策(緊急政令第52号)


●18日、サンマリノ政府は緊急政令第52号(*)を発表し、緊急政令第46号(**)の有効期限を4月1日午前5時まで延長すると共に、追加的な措置を規定しました。ご留意いただくべき点は以下のとおりです。
(*)http://www.iss.sm/on-line/home/documento49123595.html
(**)http://www.iss.sm/on-line/home/documento49123185.html


●ご留意いただくべき点
・本緊急政令は3月18日22時から4月1日午前5時まで効力を有する。(第1条)
・インフルエンザ様症状又は37.5度以上の熱がある場合は、家を出ず、かかりつけの医師に連絡。(第2条)
・移動制限は2月27日緊急政令第46号の第3条を4月1日午前5時まで延長して適用。(第3条)
・公私いずれの場においても、人の密集は禁止。同居する家族以外が4人を超えて集合する場合、人の密集となる。経済活動、労働活動又は住居への移動の目的以外で公園や広場にアクセスすることは禁止。(同条)
・祝祭日と週末、中・大規模商業施設は、食料品、新聞販売店、たばこ屋、薬局及びドラッグストアを除き閉鎖。食料品及び農産物等の直接販売を除き、市場は閉鎖。(第7条)
・本緊急政令と矛盾しない範囲で、2021年緊急政令第46号の規定は4月1日午前5時まで延長される。(第16条)

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■厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 

(問合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
  電話:02-6241141(領事・警備班)
  HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
○在イタリア日本国大使館
  電話:06-487991(領事部)
  HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

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