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2021-03-27 22:00:36

新型コロナウイルス感染症(パラナ州政府による制限措置の延長)


3月26日、パラナ州政府は州内の一部都市(クリチバ大都市圏)を対象に、不要不急の活動等を制限する措置を継続させる旨発表しました。


●3月26日、パラナ州政府は州内の一部都市(クリチバ大都市圏)を対象に、新型コロナウイルス感染症に関する制限措置について、不要不急の活動等を制限する政令を継続させる旨発表しました(4月5日まで有効)。

●同政令による制限措置の主な点は以下のとおりです。
1 本件措置が適用義務となる都市
・Campo Largo
・Campo Magro
・Almirante Tamandare
・Colombo
・Pinhais
・Piraquara
・Sao Jose dos Pinhais
・Fazenda Rio Grande
・Araucaria
・Quatro Barras
・Campina Grande do Sul

2 本件措置の適用が推奨されている都市
・Itaperucu
・Rio Branco do Sul
・Bocaiuva do Sul
・Tunas do Parana
・Adrianopolis
・Cerro Azul
・Doutor Ulysses
・Lapa
・Balsa Nova
・Contenda
・Mandirituba
・Tijuca do Sul
・Pien
・Rio Negro
・Agudos do Sul
・Quintadinha
・Campo do Tenente

3 営業・実施が不可となるもの。
・エンターテイメント・文化関連施設(劇場、映画館、ライブハウス、博物館など。)
・レセプション等のイベントを実施するための施設。
・展示場、スポーツ関連施設、会議場など。
・バーやナイトクラブなどの夜間娯楽施設。
・美容室など。
・屋外市場(フェイラ)など。
・人の密集を伴う集会や親睦会などの実施(親族間の集まり等も不可)。
・広場やその他公有地、私有地に位置する運動用スペースの利用(コンドミニオ内も含む)。
・公共、共有スペースにおけるアルコール飲料の消費。
・不要不急の夜間外出(20時から翌5時)。

4 制限付きで営業や実施が可能なもの。
・必要不可欠とされていない一般商業活動:9時から19時、月から土まで、デリバリー、ドライブスルー形式のみ可。
・ショッピングセンター内店舗の営業:9時から19時、月から土まで、デリバリー形式のみ可。
・レストラン、軽食堂:10時から22時、デリバリー、ドライブスルー、テイクアウトのみ可。
・パン屋など:6時から20時、月から土のみ。日曜日は7時から18時まで。店内での飲食は不可。
・スーパーマーケット、その他食料品店など:7時から20時、月から土まで。日曜日はデリバリーのみ。なお、入店できるのは1世帯1名まで。
・公園については、屋外でマスク着用、対人距離を十分に確保した上での個人単位での運動のみ可。

3 私立学校における対面授業を停止する。

●上述規制措置に関する詳細情報については、以下のパラナ州のウェブサイトからご確認ください。

※当該政令についての詳細
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=111512&tit=Decreto-da-Regiao-Metropolitana-de-Curitiba-e-prorrogado-ate-dia-5-de-abril

(問い合わせ先)
在クリチバ日本国総領事館
-電話:41-3322-4919
-e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

●配信停止・配信先変更を御希望される場合は、当館(在クリチバ日本国総領事館)メールアドレス(setorconsular@c1.mofa.go.jp )まで御連絡を宜しくお願いいたします。


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