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2021-04-01 02:55:15

新型コロナウイルス関連情報(3月31日現在)


○30日,オーストリア保健省は,オーストリア国内における外出規制等措置に関する省令の改正を公布しました。東部の3州(ウィーン州、ニーダーエスタライヒ州、ブルゲンラント州)に対しては、4月1日から追加的に措置が厳格化されます。
○29日,オーストリア保健省は,特定の国を除く入国制限や入国時の陰性証明書の提示義務等の検疫措置を定める省令の改正を公布しました。通常の入国に係る制限に変更はありませんが、越境通勤・通学、家族や配偶者の定期的な訪問等は陰性証明書等の有効期限が一部の入国について短縮されます。また、「安全国」のリストが変更されました。
○31日、同省は、南アフリカ及びブラジルからの航空便について原則着陸禁止する措置を4月18日まで延長する省令を公布しました。
○オーストリア国内の最新の感染状況についてはホームページに掲載しました。


オーストリアにお住まいの皆様及び
たびレジ登録者の皆様へ

1 東部の3州(ウィーン州、ニーダーエスタライヒ州、ブルゲンラント州)に対しては、4月1日から追加的に措置が厳格化されます。主な追加措置の概要は以下のとおりです。
(1)外出規制・接触制限
現行の夜間外出制限に加え、日中(6時から20時)についても、自宅を離れ、自宅外に留まることは、夜間外出制限で認められている事由に該当する場合のみ許される。最大2世帯(大人4人までと世話が必要な子ども6人まで)まで会うことを許可する規定は適用外。
(2)以下の接客エリアへの立入りを禁止する。
ア 商店
イ 身体が接近するサービス業
ウ 余暇・文化施設
(3)上記イに定める身体が接近するサービス業とは、特に理髪店、美容サロン、マッサージが該当する。
(4)上記ウに定める余暇・文化施設には、現行規定上で営業が認められているものも含まれる。
(5)以下の施設については、立ち入り禁止としない。
ア 薬局
イ 食料品販売店(生産者・農家直販店を含む)
ウ ドラッグストア
エ 医療品販売店
オ 保健・介護サービス
カ 障害者支援サービス
キ 動物医療サービス
ク 飼料販売
ケ 緊急用品販売、保守業務
コ 農業・園芸関連
サ ガソリンスタンド、充電ステーション、洗車場
シ 郵便・通信関連
ス キオスク
セ 自動車・自転車整備工場
(6)営業可能な店舗においては、各店舗が通常取扱う商品のみ販売可能。
(7)これらの措置は、当面の間ニーダーエスタライヒ州及びブルゲンラント州においては4月1日から6日まで、ウィーン州においては4月1日から10日まで有効となる。
(8)4月1日から11日まで、ドナウ運河沿い、シュテファンスプラッツ、カールスプラッツ、シュヴェーデンプラッツ、マリアテレジエンプラッツ、ムゼウムスプラッツ(MQ)の野外の公共の場でFFP2マスクの着用が義務づけられます。

2 越境通勤・通学、家族や配偶者の定期的な訪問等の場合は、入国は認められ、陰性証明書等(陰性証明書又は検査結果)の提示、又は、入国後24時間以内の検査が必要です。(隔離措置は不要)
この場合、陰性証明書の有効期限は、PCR検査、抗原検査を問わず、
(1)EU/EEA諸国、スイス等のうちリストB掲載国(★)でない国からの入国であって、10日以内にリストB掲載国又は日本を含む「第三国」(EU/EEA諸国、スイス等を除く国々)に滞在していない者については、7日間
(2)リストB掲載国又は日本を含む「第三国」からの入国(10日間以内の滞在者含む)した者については、72時間です。

★リストB掲載国(高罹患率国・地域)
ブルガリア、エストニア、フランス、イタリア、マルタ、ポーランド、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、キプロス

なお、通常の入国の場合の陰性証明書等の有効期限は、引き続きPCR検査の場合が72時間、抗原検査の場合は48時間で、変更ありません。


3 入国に際して陰性証明書等の提示又は入国後の自己隔離措置を要しない「安全国」のリストからノルウェーが削除されました。なお、改正後の同掲載国は、豪州、アイスランド、ニュージーランド、シンガポール、韓国、バチカンの6か国です。 


4 南アフリカ及びブラジルからの航空便については、オーストリアへの着陸が4月18日まで原則禁止されています(貨物便等は例外とされています)。

5 オーストリア国内の最新の感染状況については日々領事メールで発信しておりましたが,今後は領事メールでの発信は致しませんので,最新の状況については以下ホームページでご確認ください。

https://www.at.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_new_news.html


6 新型コロナウイルスは風邪と同様に、せきやくしゃみなどの飛沫で感染するとされていますので、手洗い、人混みを避ける等の基本的な感染症対策に努めてください。
なお、オーストリア保健・食品安全機関(AGES)は、新型コロナウイルスへの感染の疑いがない人については通常の石鹸で十分であると強調し、消毒液は医療目的で消毒が必要な人・機関により使用されるべきであるとしています。
参考:コロナウイルス感染予防措置
・定期的に、約30秒間石鹸で手洗いをする
・顔(特に口、目、鼻)を指で触らない
・握手と抱擁を避ける
・くしゃみをする際、咳をする際は使い捨てティッシュに行うか、腕で口・鼻を覆って行う。ハンカチを使う場合は使用した後で捨てる。

【参考】
■ オーストリア保健省
〇新型コロナウイルス情報(独語)
https://www.sozialministerium.at/Services/News-und-Events/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
〇AGES Dashboard(各行政区毎の過去7日間の感染状況等)(独語・英語)
https://covid19-dashboard.ages.at/
〇4色信号機システム特設サイト(独語)
https://corona-ampel.gv.at/
〇新型コロナウイルス・ホットライン(独語・英語)
Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (月-金,9:00-17:00)
ウェブサイト:https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
■ 日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
■ 世界保健機関(WHO)
○ウェブサイト:https://www.who.int/health-topics/coronavirus

(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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