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2021-04-13 23:40:19

【新型コロナウイルス】ソーシャルビジットパス(PLS)の期限が切れてオーバーステイ中の方の4月21日までの出国(2021年4月13日更新)


●4月12日、マレーシア入国管理局が、既にソーシャルビジットパス(Pas Lawatan Sosial、PLS)の期限が切れて(オーバーステイして)いる者に対し、4月21日までの出国を求める報道声明を発出しました。主な内容は以下のとおりです。


・マレーシア入国管理局は、帰国便が全く運航していないことや、自国におけるCOVID-19の流行状況により、自国への帰国が困難な者がいることは承知している。一方で、法執行オペレーションを通じ、PLSを悪用して不法行為を行っている外国人の存在も把握している。

・許可を受けてマレーシアに居住している外国人は、マレーシア入国管理法(Akta Imigresen)の下での全ての法令及び規則に従う必要がある。マレーシア入国管理局は、(既にPLSの期限が切れて(オーバーステイして)いる)外国人(※1)に対し、2021年4月21日までにマレーシアから出国するよう求める。それまでに出国できない者は法的措置の対象となる。

・自国への帰国に制約がある者は、マレーシアでの滞在を延長するために特別パス(Pas Khas)を申請することができる(※2)が、自国の在外公館からのサポートレター(※3)と、マレーシア国内での居住及び生計維持能力を証明する文書を提出する必要がある。

●当該報道声明につきましては、以下のページを御確認ください。
・マレーシア入国管理局公式フェイスブックページ(4月12日投稿、マレー語)
https://www.facebook.com/imigresen/posts/4098620326871058?__tn__=-R
・マレーシア入国管理局公式ツイッターアカウント(4月12日投稿、マレー語)
 https://twitter.com/imigresenmy/status/1381555090276806660

※1 今回の発表についてマレーシア入国管理局に確認したところ、今回の発表は既にPLSの期限が切れて(オーバーステイして)いる方のみに適用される(PLSがまだ有効な方には適用されない)とのことです。そのため、既にPLSの期限が切れて(オーバーステイして)いる方は、4月21日までに出国してください。
どうしても出国ができない正当な理由がある場合には、マレーシア入国管理局に対して特別パスを申請する必要がありますが、マレーシア入国管理局は、以前から、「出国できない正当な理由」については、「帰国便が全く運航していない」、「マレーシアで治療継続中である」等、極めて限定的な理由のみ認められるとしていたため、「まだマレーシアに滞在したいため」等の自己都合による延長は認められないと考えられますところ、御承知おきいただければと思います。
駐在者パス等の長期パスの取得申請やエンドースメントの手続中であるが、マレーシア入国管理局での手続に時間を要しており、まだ長期パスの手続の結果を得られていない等の場合に、滞在の延長が認められるか否か、また滞在延長のために特別パスの申請が必要か否かにつきましては、現在マレーシア入国管理局に確認中です。詳細が判明し次第、情報を更新いたします。
なお、既にPLSの期限が切れて(オーバーステイして)いる方が、4月21日を過ぎても特別パスを申請することなくマレーシアでの滞在を続けた場合には、マレーシア入国管理法( http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20155.pdf )及び関連法令に基づき、身柄拘束、反則金請求、国外退去処分、ブラックリストへの掲載等の罰則を受けることとなると考えられます。

※2 特別パスの申請方法につきましてマレーシア入国管理局に確認したところ、オンライン予約システム「Sistem Temujanji Online」(STO)( http://sto.imi.gov.my/e-temujanji/home.php )で窓口予約を行った後、入国管理局事務所窓口で手続を行う必要があるとのことです。
特別パス申請手続のさらなる詳細につきましては、マレーシア入国管理局にお問い合わせください。
マレーシア入国管理局公式ウェブサイト((1) https://www.imi.gov.my/ (2) https://www.imi.gov.my )
同局公式フェイスブックページ( https://www.facebook.com/imigresen )
同局公式ツイッター( https://twitter.com/imigresenmy )

※3 出国できない正当な理由があるために特別パスを申請する必要があり、在マレーシア日本公館からのサポートレターを必要とされる方は、御滞在中の地域に基づき、以下までお問合せください。

ただし、サポートレターの発出はマレーシア入国管理局の基準に限定しての発給となりますので予めご了承ください。

また、滞在及び出入国の可否の判断は最終的にはマレーシア入国管理局によって行われますので、在マレーシア日本公館からのサポートレターの発出は、マレーシア入国管理局からの特別パスの発行が必ず認められることを意味しませんので、御承知おきいただければと思います。

 在マレーシア日本国大使館( https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji.html )
管轄地域:クアラルンプール、スランゴール州、プトラジャヤ、ヌグリ・スンビラン州、マラッカ州、パハン州、ジョホール州
 在ペナン日本国総領事館( https://www.penang.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00020.html )
   管轄地域:ペナン州、クダ州、プルリス州、ペラ州、クランタン州、トレンガヌ州
 在コタキナバル領事事務所( https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_j.html )
   管轄地域:サバ州、サラワク州、ラブアン

●日本への航空便につきましては、当館ウェブサイトトップページ( https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )の「航空便運航状況」を御確認いただくほか、各航空会社にお問い合わせください。

●なお、日本における水際対策措置の強化により、2021年3月19日以降に入国するすべての方(日本人含む)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければ、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。
当該措置、及び、マレーシアで邦人が主に利用されている医療機関のうち上記検査証明が取得可能な医療機関につきましては、当館ウェブサイトの以下のページ等を御確認いただくほか、御自身でもお調べいただくようお願いいたします。
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_12032021.html
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_11012021A.html

このほか、日本への入国に際して必要な手続等につきましては、以下のページも御確認ください。
外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

〇現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ

〇在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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