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2021-04-16 21:35:30

新型コロナウイルス感染症:出国前検査証明の厚生労働省所定フォーマットの利用について


○現在、日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対して求めている新型コロナウイルス感染症に関する出国前検査証明について、出国時の搭乗手続や日本入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。
○日本に入国する方は厚生労働省(以下厚労省)が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いします。
○これまで日英語版のみであったフォーマットが多言語化されましたので、滞在先の国・地域の言語に対応したフォーマットがある場合にはそれを活用してください。
○出発地で厚労省の所定フォーマットによる検査証明を取得できない等の特別な事情がある場合には、大使館への早めの相談をお願いします。


現在、日本人帰国者を含む全ての入国者に対して求めている新型コロナウイルス感染症に関する出国前検査証明について、出国時の搭乗手続や日本入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。
今後、このような問題を避けるためにも、日本に入国する方は厚生労働省(以下厚労省)が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いします。
これまで日英語版のみであったフォーマットが多言語化されましたので、滞在先の国・地域の言語に対応したフォーマットがある場合にはそれを活用してください。
任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることおそれがあり、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあります。
また厚労省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、日本の検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われますので、皆様においても厚労省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解していただき、要件を満たした検査を受けいただくようお願いします。
さらに交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないかをご自身でもよく確認していただくようお願いします。
出発地で厚労省の所定フォーマットによる検査証明を取得できない等の特別な事情がある場合には、大使館への早めの相談をお願いします。
所定のフォーマット等詳細については以下の厚労省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html


(参考ウェブサイト)
●外務省海外安全HP(各国の感染状況、渡航制限措置等)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●厚生労働省新型コロナウイルス関連サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●在セネガル大使館HP日本語版
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

【問い合わせ先】
在セネガル日本国大使館
taishikan.senegal@dk.mofa.go.jp
Tel+221-33-849-5500, Fax+221-33-849-5555 (夜間緊急 +221-77-569-8103)

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