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2021-04-19 02:05:20

新型コロナウイルス感染症(検査証明に関する厚生労働省所定フォーマットの原則的利用の勧奨)


【ポイント】
●今般、日本人帰国者を含む全ての本邦入国者に対して求めている出国前検査証明に関し、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じている旨、厚生労働省より連絡がありました。

●今後、本邦入国時の検疫における出国前検査証明の確認を厳格化するにあたり、このような問題を避けるためにも、日本への入国の際には厚生労働省が指定するフォーマット(以下1~3)を利用して検査証明を取得するようお願いします。なお、現時点で厚労省所定のフォーマットを利用した検査証明を取得可能なアルジェリア国内の医療機関については、以下4のリストをご参照下さい。
1 英語版(日本語併記)
https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf
2 フランス語版(英語併記)
https://www.mhlw.go.jp/content/000769788.pdf
3 アラビア語版(英語併記)
https://www.mhlw.go.jp/content/000769785.pdf
4 新型コロナウイルス検査証明書を発行できる医療機関リスト
https://www.dz.emb-japan.go.jp/jp/ryoji-corona20210418.pdf

●今後も任意のフォーマットの利用は妨げられませんが、仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめ御理解ください。


●なお、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社より無効なものと取り扱われます。入国の際には、(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解すること、(2)所定の要件を満たす検査を受けること(類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分注意して欲ください。)、(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認すること(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、自らの責任において有効な検査証明書を準備の上、空港チェックインカウンターに持参ください。
・日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体、検査方法、検査時間)
https://www.dz.emb-japan.go.jp/jp/ryoji-corona202104183.pdf
・検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用Q&A)
https://www.dz.emb-japan.go.jp/jp/ryoji-corona202104182.pdf

●厚生労働省の所定フォーマットによる検査証明を取得できない等の特別な事情がある場合には、出発前に余裕を持って当館までご相談ください。

【参考リンク】
●アルジェリア保健省HP新型コロナウイルス関連情報
http://www.sante.gov.dz/coronavirus/coronavirus-2019.html
●当館HP新型コロナウイルス関連情報
https://www.dz.emb-japan.go.jp/jp/ryoji.html
●外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●厚生労働省HP新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(問い合わせ先)
在アルジェリア日本国大使館
住所:1, Chemin El Bakri, Ben Aknoun, 16028 Alger
電話:+213 (0)21 91 20 04 FAX:+213 (0)21 91 20 46
メール:eal-mm@al.mofa.go.jp
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