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2021-04-19 18:45:14

日本国内における水際対策措置:出国前検査証明における厚生労働省所定フォーマットの使用原則化


●4月19日以降、日本入国時のCOVID-19検査証明の確認が一層厳格化されます。
●検査証明には厚生労働省所定のフォーマットを使用することが原則となります。
●任意のフォーマットを使用する場合、内容確認のため長時間を要する場合や、軽微な不備であっても飛行機の搭乗拒否や日本入国時に3日間の停留を求められる可能性があります。


1 水際対策強化の一環として、4月19日以降、日本入国時の検査証明の確認が一層厳格化されます。
・検査証明には以下リンクの厚生労働省所定のフォーマットを使用することが原則となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf
・任意のフォーマットを使用する場合、内容確認のため長時間を要する場合や、軽微な不備であっても飛行機の搭乗拒否や日本入国時に3日間の停留を求められる可能性があります。

2 検査証明の詳細につきましては、以下リンクの厚生労働省のホームページを十分にご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

3 なお、現在当館では、マレ市で厚生労働省所定のフォーマットで証明の発行が可能な機関を確認しておりますので、結果が判明次第当館ホームページに掲載します。

(問い合わせ先)
在モルディブ日本国大使館
代表 +960 3300087
緊急電話 +960 7788492又は+960 7788471
電子メール ryoujimale@mo.mofa.go.jp
お知らせ(電子メール)を希望されない方は、次のサイトから手続きしてください。
(在留届)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
(たびレジ)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

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