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2021-04-19 20:30:14

日本入国時の検査証明書のフォーマットについて


日本人を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明が求められていますが、4月19日からは日本入国時の検疫における検査証明の確認が一層厳格化されます。それに伴い、厚生労働省は、陰性証明書を取得する際は、厚生労働省指定フォーマットの利用を呼びかけています。
 一方で、当館が改めて日本の関係省庁に確認したところ、「バングラデシュ政府指定の陰性証明書は検体の記載が無いが、引き続き有効な検査証明書として扱う」との回答がありましたので、ご帰国の際は、厚生労働省指定フォーマットかバングラデシュ政府指定フォーマットをご活用ください。
 また、バングラデシュ出国時に空港で陰性証明書の写しを複数枚回収されることがあるようですので、事前に写しを複数枚ご準備の上、出国することをおすすめいたします。

・厚生労働省指定フォーマット: https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf
・バングラデシュ指定フォーマット: https://www.bd.emb-japan.go.jp/files/100085688.pdf


1 世界各地で、日本人を含む全ての日本への入国者に対して求められている出国前検査証明に関して、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫で様々なトラブルや混乱が生じています。

2 このような問題を避けるためにも、我が国への入国に際しては厚生労働省指定フォーマットか、バングラデシュ政府指定フォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いします。

3 バングラデシュ政府指定フォーマットを除く、任意のフォーマットで検査証明を取得した場合、航空会社によっては無効なものとして取り扱われ、搭乗拒否される恐れがあり、搭乗できた場合でも入国時に空港で問題が生じる可能性があります。

【参考】検査証明書の提示について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

4 日本への入国予定者は、(1)厚生労働省が有効と認める検査検体や検査方法等の所定の事項を十分に理解し、(2)所定の要件を満たす検査を受け(※類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分注意してください)、(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか、自ら確認する(任意のフォーマットの場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、ご自身の責任で有効な検査証明書をご準備の上、空港チェックインカウンターに持参ください。

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■在バングラデシュ日本国大使館領事班
○執務時間内(日~木曜日 9:00~17:45)※窓口業務は17:00まで
大使館(代表)880-2-222260010
○執務時間外(日~木曜日の上記時間以外並びに金・土曜日と祝日)
緊急電話880-961-099-8492
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