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2021-04-21 20:15:16

日本入国時に必要な検査証明書(PCR陰性証明書)の用件について


日本へ帰国・渡航に際して必要となる出国前検査証明に関し、出発地・乗り継ぎ地での搭乗や日本入国時の検疫において、記載の不備等により検査証明が有効とされず、トラブルが生じています。4月19日からは、検査証明の確認が一層厳格化されているところ、日本への帰国・渡航の際は,以下の諸点に十分ご注意ください。


●原則として、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得してください。指定のフォーマットは以下の厚生労働省HPからダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

●検査機関が我が国所定のフォーマットに対応しない場合は、任意のフォーマットの提出は妨げられませんが、検査証明書に記載すべき内容が満たされている必要があります。任意のフォーマットによる検査証明で条件が満たされていない場合、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめご理解ください。

●厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。本邦に入国される方におかれても、(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解すること、(2)所定の要件を満たす検査を受けること(類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分注意してください。)、(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認すること(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、ご自身の責任において有効な検査証明書をご準備の上、空港チェックインカウンターにお持ちください。

●よくある質問として、「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用Q&A)」もご参照ください。
 https://www.ke.emb-japan.go.jp/files/100177979.pdf


【お知らせ】
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令和3年4月21日
在ケニア日本国大使館
電話:020-2898-000(24時間対応)
ホームページ:http://www.ke.emb-japan.go.jp/

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