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2021-04-24 23:40:19

【新型コロナウイルス】変異株ウイルスの流行が確認されている国からの渡航者に対する規制(SOP)(2021年4月24日)


●4月24日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、国防省のツイッター上で、変異株ウイルスの流行が確認されている国からの渡航者に対する規制(SOP)を発表しました。概要は以下のとおりです。


●今回の措置の具体的な対象国は示されておりませんが、日本からの渡航者も今回の措置の対象となる可能性があります。また、措置の具体的な適用開始時期は示されておらず、詳細については現在確認中ですが、マレーシアへの渡航を予定されている方は、以下をよくお読みいただき、必要な準備を整えた上で渡航されることをお勧めいたします。

・多くの国において新型コロナウイルス(SAR-CoV-2 virus)の新たな懸念される変異株(Variant of Concern、VOC)が発見されており、その一部、例えばB.1.351又は南アフリカ型は既にマレーシア国内でも検出されている。VOCは、急速な伝染、症状の重症化及び併発、ワクチンによる防御の有効性欠如、一部の検査での検出の困難性等の特徴を有する。
・世界保健機関(WHO)は、現在、以下の3つのVOCが存在すると報告している。
(1) B.1.351。最初に南アフリカで報告されたもの。
(2) B.1.1.7。最初に英国で報告されたもの。
(3) B.1.1.28又はP1。最初にブラジル・日本で報告されたもの。
(※注:上記(3)でブラジルとともに日本が挙げられているのは、ブラジルから日本に帰国した4名から検出されたのが最初の検出事例であるためと考えられます。)
・新たなVOCのマレーシアでの感染を防ぐため、マレーシア政府は、VOCの伝染が報告されている国からマレーシアへの渡航者に対し、以下の新たな措置を導入した。

1 (出発元の国からの)出国日の3日前にCOVID-19スワブ検査を受検する。
2 (入国後の)隔離期間は10日間から14日間に延長される。
3 上記に加え、マレーシアへの入国者が従う必要のある措置には、以下の現行のSOPが含まれる。
(1) マレーシアへの到着前に、MySejahteraアプリケーションを携帯電話にダウンロード、登録及びアクティベートする。
(2) マレーシアへの到着時、QRコードでの登録の際にMySejahteraアプリケーションを使用する。
(3) 熱及び症状の有無を確認する。
(4) マレーシア到着後14日間、健康状態を確認する。もし症状がみられる場合には、更なる確認のために医療施設で直ちに治療を受ける必要がある。
(5) 隔離施設に滞在し、部屋から出ない。
(6) マレーシア政府が定めたCOVID-19対策に関するSOP、法律及び規制を常に遵守する。
(7) 隔離期間10日目に2回目のスワブ検査を受検する。

●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表の詳細については以下を御確認ください。
(4月24日掲載)
https://twitter.com/MINDEFMalaysia/status/1385910927304794112
https://twitter.com/MINDEFMalaysia/status/1385911053762981893

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。

(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○このメールの送信アドレスは送信専用です。
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