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2021-04-28 03:15:15

ウクライナの新型コロナウイルス対策のための検疫期間の延長(6月30日まで)


【ポイント】
●ウクライナ閣僚会議は、検疫措置期間を6月30日まで延長すると決定しました。現時点では、検疫措置の内容には変更は確認されていません。
●今後も、検疫措置の内容や期間等が変更される可能性や、各州・地域が感染状況に応じて独自の措置を採っている場合もありますので、ウクライナに渡航・滞在を予定している方は、自らもウクライナ政府や地方公共団体の発表及び報道等から最新情報を収集する等、十分注意してください。また、日本国外務省は4月27日現在、ウクライナに関して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を公表しており、ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。


【本文】
1 新型コロナウイルス対策のための検疫措置の改訂
  ウクライナ閣僚会議は、4月21日付で新型コロナウイルス対策のための検疫措置の改訂を決定しました。現時点では、検疫措置の内容に変更はなく、概要は以下のとおりです。詳しくは閣僚会議HP(ウクライナ語のみ:https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-a405 )等でご確認ください。
(1)検疫措置の延長
   6月30日まで、延長されます。
(2)4色区分の措置の継続
   感染状況に応じ、各州・地域を緑・黄・橙・赤の4色に区分する措置を継続します。各色毎の禁止事項の概要は以下のとおりです。
  ア 「緑」の禁止事項
   ●イベントの開催のうち、人と人の間隔を1.5メートル以上確保できず、空席率50%以下のもの。
   ●座席数以上の乗客を乗せた公共交通機関の運行(マスク装着必須)。
   ●ディスコ、ナイトクラブ等の活動。また娯楽を伴う飲食店の営業。
   ●児童または職員の50%以上が隔離状態での幼稚園・学校の営業。
  イ 「黄」の禁止事項
   ●マスクを装着せずに、公共交通機関を利用すること、及び、公共施設に滞在すること。
   ●身分証を携行せずに外出すること。
   ●観察・隔離場所から独断で立ち去ること。
   ●ウクライナ滞在中に新型コロナウイルス感染症の治療費及び隔離措置費をカバーする有効な保険に加入せず、また、その保険加入証明書を携行せずに入国すること。
   ●イベントの開催のうち、参加者一人当たり4平方メートルの面積を確保できず、空席率 50%以下のもの。
   ●立席のスポーツイベントの開催で、人と人の間隔を1.5メートル確保できないもの。
   ●教育施設における1クラス以上が参加する劇、コンサートなどの開催。
   ●生徒・教員の50%を超える人数が自主隔離対象者となっているにもかかわらず教育を継続すること。
   ●交通機関の運行(地下鉄は除く)のうち、座席数を超える乗客を乗せたもの。
   ●ナイトクラブやイベントを行う飲食店の営業。
   ●飲食店による夜間(24時~7時)の営業(テイクアウト、デリバリーを除く)。
   ●娯楽施設や飲食店でのイベントの開催。
   ●飲食店の営業で、1つのテーブルを4人以上の成人で利用させ、テーブル間隔を 2 メートル離していないもの。
   ●宿泊施設(ホテルと保護機関を除く)の営業。
   ●スポーツジムの営業で、10平方メートル当たり1人を超える人数を収容するもの。
   ●老人ホームや障害者施設を関係者以外が訪問すること。
  ウ 「橙」の禁止事項
   ●「黄色」の禁止事項と同様。ただし強化された禁止事項が導入される場合がある。
  エ 「赤」の禁止事項
   ●飲食店の営業(テイクアウト、デリバリーを除く。ホテルの場合、23:00-06:00以外は可)。
   ●ショッピングモール及び娯楽施設の営業。
   ●売り場面積における食料品・薬品・日用品等の割合が60%に満たない商店の営業。
   ●金融・郵便機関の営業。自動車・電化製品等の修理サービス、美容院等の営業。
   ●電気通信サービス提供の営業(事前予約の場合は可)。
   ●イベントの開催(一部の例外あり)。
   ●スポーツジム、プール等の営業。
   ●食料品以外の市場の営業。
   ●教育機関での授業の実施(幼稚園、小学校1~4年生等一部は可能)。

3 今後も、検疫措置の内容や期間等が変更される可能性や、各州・地域が感染状況に応じて独自の措置を採っている場合もありますので、ウクライナに渡航・滞在を予定している方は、自らもウクライナ政府や地方公共団体の発表及び報道等から最新情報を収集する等、十分注意してください。また、日本国外務省は4月27日現在、ウクライナに関して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を公表しており、ウクライナへの渡航中止を引き続き勧告しています。ウクライナ入国に関する最新の情報は、在日ウクライナ大使館(+81 (3) 5474 9773 (領事部))等でご確認ください。

4 在ウクライナ日本国大使館は、引き続き日本人の方向けの領事業務等を実施しています。また、ウクライナに滞在中の日本人の方に対してできる限りの支援などを通じ、皆様の安全確保と必要な支援に万全を期しています。新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いが生じた方、及び、緊急の用件がある方は、在ウクライナ日本国大使館まで、メールや電話でご連絡・ご相談ください。

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
FAX:+38(044)490-5502
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html

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