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2021-05-27 00:35:18

スイスにおける新型コロナウイルスに対する各種措置の追加緩和措置について


●5月26日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルスに対する各種措置の追加緩和措置を発表


5月26日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルスに対する各種措置の追加緩和措置(2021年5月31日以降適用)を閣議決定しました。

1 観客を伴うイベント等
(1)観客を伴うイベントの制限(観客の人数)は、屋内の場合は現行の50人までから100人まで、屋外の場合は現行の100人までから300人までに引き上げられ、会場収容人数の上限は、現行の3分の1までから半分までとなります。座席指定とする必要はありませんが、マスク着用及び社会的距離の確保が求められます。
当該措置は、宗教行事にも同様に適用されます。
(2)クラブメンバーのイベントや(博物館等の)ガイド付きツアーなどのイベントは、屋内外ともに参加者が現行の15人までから50人までとなり、結婚式や誕生パーティーなど私的空間ではない場所で行われる私的イベントにも適用されます。
なお、公共の場での集まりに関する人数制限は廃止されます。

2 私的イベント
私的イベントの参加者は、屋内の場合は現行の10人までから30人まで、屋外の場合は現行の15人までから50人までに引き上げられます。

3 飲食店の屋内営業等
(1)飲食店における屋内営業は、各テーブル間の社会的距離の確保又は衝立設置、1テーブル当たりの人数は4人まで、飲食店側における顧客全員の連絡先情報の収集並びに着席義務を条件に再開されます。
また、テラス席においては、1テーブル当たりの人数が現行の4人までから6人までとなります。
客は、着席時にマスク着用義務はありませんが、屋内外を問わず離席時にはマスク着用が義務付けられます(従業員にはマスク着用義務あり)。
(2)午後23時から翌午前6時までの営業禁止措置が廃止されます。
(3)公の場所におけるイベントでは、参加者全員の連絡先情報の収集を条件に着席形式での飲食物の提供が認められます。
(4)感染予防のために飲食店に適用される全ての条件を満たした場合、パブリックビューイングやコンサートなどのイベントを飲食店で開催することが認められます。この場合の参加者は、屋内の場合は最大100人まで、屋外の場合は最大300人までとなります。

4 アマチュアスポーツ等
(1)アマチュアスポーツの参加者は、現行の15人までから50人までに引き上げられます。また、観客の動員も認められますが、観客数は上記「1 観客を伴うイベント等」と同様の条件が適用されます。
なお、チームスポーツの競技会は、屋外においてのみ認められます。
(2)ペアダンスやレスリング等の身体的接触を伴うスポーツは、マスク着用義務はありませんが4人までの固定グループで屋内においてのみ認められます。
(3)ヨガ等の激しい動きを伴わない屋内スポーツにおける必要な広さは、1人当たり15平方メートルから10平方メートルへと引き下げられます。
(4)温泉及びウェルネス施設の再開が認められ、マスク無しで利用が可能ですが、社会的距離の確保及び1人当たり15平方メートルの広さを確保する必要があります。
なお、屋内プールにおいても同様の条件が適用されます。

5 文化活動
(1)参加者はアマチュアスポーツの条件と同様に現行の15人までから50人までに引き上げられます。公演も認められますが、上記「1 観客を伴うイベント等」と同様の条件が適用されます。
(2)吹奏楽を演奏する際に必要な広さは、1人当たり25平方メートルから10平方メートルへと引き下げられます。
(3)アマチュア・プロともに合唱団による公演が再び認められます。

6 高等教育機関における対面授業
高等教育機関における対面授業は、新型コロナウイルス検査計画の策定及び各州当局による承認を条件に、現行の50人までの人数制限が解除されるとともに、講義室の収容人数制限が廃止されます。
なお、マスク着用義務及び社会的距離の確保が引き続き適用されます。

7 ホームオフィス
(1)週に一度新型コロナウイルス検査を実施する企業は、ホームオフィス義務が解除され、推奨事項へと引き下げられます。
(2)スイス国内において、希望者全員に対する新型コロナウイルスのワクチン接種が完了し正常化段階へと移行する際には、ホームオフィス措置を緩和し勤務形態に関する制限が廃止される見込みです。
ただし、その場合においても職場における高リスク者に対する感染予防措置は引き続き適用されます。

8 検疫等の免除
(1)新型コロナウイルスの罹患から回復した人及び新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた人は、事後6か月間にわたり感染者との濃厚接触及びスイスが指定するリスク国・地域からのスイス入国時における検疫(自己検疫)の義務が免除されます。
(2)新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた人は、さらに、スイス入国時における検査証明及び連絡先情報の登録義務が免除されますが、スイス連邦政府又は欧州医薬品庁(EMA:European Medicines Agency)で承認されたワクチンによる完全な接種が条件となります。
(3)スイス入国時における検査証明及び検疫(自己検疫)の義務免除は、16歳未満の人に対しても適用されます。
(4)なお、新型コロナウイルス変異株のまん延が懸念される国・地域からスイスへ入国する場合には、新型コロナウイルスの罹患から回復した人又は新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた人に対する各種検疫措置の免除は適用されません。

9 更なる追加緩和措置
スイス連邦内閣は、更なる追加緩和措置について7月1日以降の実施を想定し、6月11日に案を発表、各州等との協議を経て6月23日又は30日の閣議決定を目指すとしています。

〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-83697.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)


(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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