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2021-06-15 12:00:12

ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(市内全域への首相指示第15号の適用の継続について)


●14日、ホーチミン市人民委員会は、市内の各部局長をはじめとするトゥードゥック市及び各区郡人民委員会委員長に対し、COVID-19感染拡大予防措置として、5月31日0時から実施している社会隔離を14日間延長する旨の通達を発出しました。概要(抜粋)は以下をご参照ください。
●邦人の皆様におかれては、引き続き感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意ください。


14日、ホーチミン市人民委員会が、市内の各部局長、トゥードゥック市及び各区郡人民委員会委員長に通知した「市内全域への首相指示第15号の適用の継続について」(人民委員会通達第1931/UBND-VX)の概要は以下のとおりです(原文のまま)。

2021年5月30日、市人民委員会は、ホーチミン市におけるCovid-19の抑制措置の強化に関する公文第1749/UBND-VXを発出し、その中で5月31日0時から15日間、社会隔離措置を適用することに言及した。しかしながら、デルタ変異株(いわゆるインド型の変異株)の拡散速度が速く、過去7日間、市は新たな感染経路を発見した。この新たな感染経路を徹底的に特定し、押さえ込み、感染源を制圧することを目的とし、市人民委員会は以下の通り指導する。

1.首相指示第15号に従った市内全域に対する社会隔離を6月15日0時から、以下の具体的な規定を付した上で、14日間延長する。

(1)一つの部屋で20人以上が集まる集会・イベントを開催しない。職場、学校、病院以外の場において10人以上で集合しない。公共の場において、人と人の間に最低2mの距離を保つ。
(2)公共の場における、文化、スポーツ、エンターテイメントに関するあらゆる活動を行わない。
(3)5月30日付公文第1749/UBND-VX号4及び5に規定される各種活動を引き続き停止する(https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00395.html)。
各種生活必需品の販売及び以下に許可された必須のサービスを除く:工場、生産施設、交通関連工事、建設、サービス施設、必需品(食糧品、食品、薬品、ガソリン類、電気、水、燃料等)、銀行、金庫、銀行及び企業活動に直接関連するサービス(公証役場、弁護士事務所、登録業務等)、証券市場、郵便、通信、ロジスティックサービス、輸出入、診療所、病院、葬儀。
上記各機関の長は、十分な感染防止措置をとり、安全を確保する責任を有する。
(4)コンビニエンスストアは、感染防止規定を遵守した上で活動できる。ただし、一度に10名以上へのサービスを行わない。精算を待つ間ソーシャルディスタンスを確保する。
(5)飲食店は営業できるが、店舗内でのサービスを絶対に行わず、持ち帰り形式のみ可とし、オンラインで注文を受けること。配達する者はマスクの着用と商品を受領するまでの間、2mの距離を保つなど、感染予防措置を十分に取ること。
(6)各種食品加工販売施設、カフェテリアや食堂等も営業可能であるが、市の食品安全管理委員会の具体的なガイドラインを遵守する必要がある。
(7)ホテル内のレストランについては営業を許可するが、ビール、酒類等アルコールを含有する飲料の提供を不可とする。座席間隔を開ける、2者の間の距離を2m以上保つ、一度に10名以上にサービスをしない、医療機関の規定に従い感染防止措置を厳格に実施する。
(8)献血の実施等医療分野の必要性の強い活動は継続し、開催期間中医療分野の規定に従い感染防止措置を適用すること。

2.市民は冷静に、落ち着き、感染防止措置を信頼・支持し、市当局に協力する。感染防止措置に係る要求を保健省の5Kに従い、厳格に実施する。特に公共の場及び職場ではマスクを着用し、真に必要でない限り外出を控え、60歳以上の人は自宅に留まり、必要な場合を除いて医療機関を訪れないようにし、公共の場においては人と人の間の距離を最低2m確保するよう要求する。
 コロナに関連する症状や要素がある場合、規定に従った検査のために医療機関に赴かなければならない。誠実に医療申告を行い、自身の病状を絶対に隠さない。

(中略)

7.国の機関等の業務形態について(省略)、内務局に対し指示する(省略)。
 外国資本の入る会社を含む各企業、グループ等は、対面での活動を最大限制限し、リモートワークの形式をとり、真に必要な業務への対応の際のみ出勤するよう推奨する。

8.市公安、保健局、情報通信局、トゥードゥック市及び各区郡人民委員会は、事実と異なる情報の流布、医療申告を行わない、誠実な医療申告を行わない、法律の正しい規定に従った医療隔離措置の忌避、反対及び執行拒否については、刑法に従った処理を含む厳格な処理を行う。
(以下省略)

(連絡先)
在ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510

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