1 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。
在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。
2 「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下のURLをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
緊急時の連絡は、下記連絡先までお願いいたします。
在ルワンダ日本国大使館(ブルンジ兼轄)
領事班(福元・笹尾・木全)
+250-25-250-0884
https://www.rw.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
情報源:外務省 海外安全情報オープンデータをもとに作成しています。
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