1 7月1日より、日本入国時に必要となるPCR検査証明書につき、新たに「鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合」が有効な検体として追加されました。
2 しかし、ブルキナファソにおいては、同検体を採取しての検査は実施されていませんので、日本への帰国をされる際には引き続き、鼻咽頭ぬぐい液(Naso-phrynge)での検査を実施の上、トラブル防止のため日本のフォーマットの取得をお願いします。
3 最新のフォーマット及び入国に必要な条件等については、下記の厚生労働省のホームページよりご確認ください。
厚生労働省の水際対策にかかるホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
在ブルキナファソ日本国大使館
(+226) 25 37 65 06/09
情報源:外務省 海外安全情報オープンデータをもとに作成しています。
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