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2021-07-31 12:40:16

コンポントム州における行政措置の実施


7 月29 日、コンポントム州政府は、同州における新型コロナ感染拡大防止のための措置と
して、以下の措置を実施することを決定しました。
1. 7 月29 日23:59 から8 月12 日までの14 日間、コンポントム州における新型コロナウ
イルス感染拡大を防止するための行政措置を取る。
2. 以下のような業種については営業を禁止する。
(1)カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート施設、遊園地、マッサージ、
アルコール飲料の販売を行う店舗、劇場、博物館、ジム、スポーツセンター
(2)レストラン・食堂・カフェ等については、テイクアウト形式での営業は可能。
3. 以下の例外を除き、10 人を超える私的な集まりは権限を有する当局の許可を必要とす
る。
(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀
(3) 公的機関の集まり
(4)新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり、
緊急業務に従事する医療関係者の集まり
(5) 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
(6) 司法・裁判手続きに関する集まり、公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する
活動のための必要な集まり


4. 以下の例外を除き、午後9 時から午前3 時までの移動を禁止する。
(1) 緊急医療のための移動、その他至急を要する目的のための移動であり、最寄りの当局
の証明書若しくは許可証のあるもの
(2) 公的またはプライベートの医療関係者、任務のための公務員、消防、治安部隊の移動
(3)物資の輸送、コンクリート車、建設資材運搬車、ゴミ・廃棄物・医療廃棄物収集車、
輸送に携わる者の食事の運搬
(4) 営業を許可された工場、企業の従業員の移動
(5)その他権限を有する当局の許可があるもの
5. これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関
連法令の定める罰則の適用を受ける。
カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き予断を許さない状況が
続いていますので、当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジア
に滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意
するようにしてください。
◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在シェムリアップ領事事務所 領事班』
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp

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