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2021-08-02 20:55:12

カンダール州における行政措置の実施


在留邦人の皆様

7月29日,カンダール州は,28日に発表された回章(No.04SR)「新型コロナ感染拡大対策・防止策強化キャンペーン」を踏まえ,カンダール州における新型コロナ感染拡大防止のための措置として,以下の措置を実施することを決定しました。

1 7月29日23:59から8月12日にかけての14日間,シハヌークビル州における新型コロナウイルス感染の拡散を抑制するための行政措置が取られる。

2 下記のCOVID-19の感染拡大リスクが高い業務・営業活動は一時的に禁止される。
・カラオケ,クラブ,ディスコ,ビアガーデン,カジノ等の全種類の娯楽施設
・リゾート,博物館,公園等
・マッサージ
・アルコール販売
・映画館,文化劇場,ジム,スポーツセンター

ただし,上記以外にも,カンダール州は,感染拡大防止の必要性に応じ,実際の状況に鑑みて,業務・営業活動の禁止を検討及び決定する。

3 以下の例外を除く,当局からの許可のない10人以上の集会は禁止。
・同じ住居に住む家族又は居住者による集まり
・関係当局による規定を遵守して実施される葬儀で死者の陰性が確認されたもの
・公的機関の集まり
・新型コロナウイルスの検体採取,分析及びワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり
・緊急サービスを実施する医療関係者の集まり
・治安や公共秩序維持に従事する,あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり
・司法裁判手続きに関する集まり
・公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のため必要な集まり


4 以下の例外を除き,午後9時から午前3時まで外出が禁止される。
・ 公務員及び治安部隊の移動
・ 緊急の健康上の理由による移動
・ 物資及び食品の輸送
・ 国家戦略物資の輸送
・ 公的またはプライベートの緊急医療輸送
・ 薬局
・ 消防
・ 電力及び水道供給
・ 通信サービス
・ 新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な食品や戦略物資の生産活動
・ 医薬品,アルコール薬品,酸素及び他の医療品の生産や供給
・ ガソリン及びガスステーション
・ ホテル及びゲストハウス業
・ その他公共の利益に資する必要なサービス

ただし,上記以外にも,カンダール州は,感染拡大防止の必要性に応じ,実際の状況に鑑みて,移動及び業務・営業活動を検討及び決定する。

5その他の行政措置は以下のとおり
・ アルコールを伴うあらゆる集まりは禁止される。
・ 全ての市場,レストラン,食堂,屋台,カフェ,飲料品店は営業を許可されるが,食事や飲料は持ち帰りの提供のみ。
・ ロックダウン下になく,適切かつ衛生的な地域・私設市場は,カンダール州における市場の再開に関する,5月26日付決定「109 SSR」を遵守し,保健省のガイドラインや各措置を履行することすることにより,通常通りの営業を許可される。

※ マスク着用,ソーシャルディスタンス確保,消毒,検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。

6 処罰
これらの措置に違反した者は,新型コロナウイルス感染防止等を目的とする関連法令等の規定による罰則が適用される。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
在カンボジア日本国大使館 領事班
TEL: 023-217-161
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp 
e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp

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