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2021-08-13 00:25:22

新型コロナウイルス関連情報(東チロルにおける規制強化等)


○東チロル地方では、公共の場においてFFP2マスクの着用を義務づける等、規制が強化されました。
○オーストリア全土において、飲食店等への入場に際し提示が必要とされる陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のうち、接種証明書については、2回目を接種して初回接種から270日以内のもの、または接種が一度で済むワクチンの接種から22日目以降270日以内のものとされました。


1 2021年8月11日以降、東チロル地方において以下の措置がとられました。
・リエンツ行政区内で、商店、サービス業、文化施設、公共交通機関等屋内の公共の場で原則としてFFP2マスク着用を義務付け、集会を100人までに制限する。集会への入場には陰性証明書、接種証明書、抗体証明書のいずれかの提示及びFFP2マスクの着用を義務付ける。
・インナーフィルグラーテン村及びオーバーリエンツ村から移動する者に対して、原則として接種証明書または権限を有する施設による陰性証明書の提示を義務付ける。

2 オーストリア全土の措置として、従前、接種証明書については1回目接種から22日目以降90日以内のものも有効とされていましたが、8月15日以降は、「2回目を接種して初回接種から270日以内のもの、または接種が一度で済むワクチンの接種から22日目以降270日以内のもの」とされます。これにより、2回接種型については、2回目接種以降有効とみなされることになります。

 オーストリア国内における新型コロナ対策措置の詳細につきましては、当館ホームページをご覧ください。
 https://www.at.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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