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2021-08-31 09:40:12

日本の水際措置(米国等乗り継ぎ時の検査証明書の検査実施時間計算の起算点に関する改訂等)


●日本帰国時の新型コロナ検査証明書に関し、乗り継ぎの際の検査証明書の72時間前の起算点等が一部改訂されました。
●入国を伴う乗り継ぎの場合であっても、乗り継ぎの「空港内に留まっている限り、検査証明書の72時間の起算点は出発国での空港出発時間」と変更されました。
●その他の改訂点も含め、詳しくは検査証明書Q&Aをご覧ください。


今般、日本帰国時の新型コロナ検査証明書に関して改訂が行われました。主な変更点は、次のとおりです。詳しくは、以下の検査証明書Q&Aをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100228637.pdf (日本語)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100206521.pdf (English)

1 乗り継ぎの際の検査証明書の72時間前の起算点
 これまで、経由国で入国を伴う乗り継ぎを行う場合の72時間前の起算点は、その経由国から日本に向かう飛行機の出発時間となっていましたが、この起算点について以下の通り、一部変更となりました。
なお、入国を伴わない乗り継ぎの場合は、これまでどおりで変更はありません。

(1)入国後、空港に留まり乗り継ぎ便の出発を待つ場合
経由地の空港内に留まっている場合(空港内のホテル宿泊を含む)には、「出国前検査72時間」の起算点は、元の出発国での出発時点となり、新たに経由地において検査証明書を取得する必要はありません。

【例】コロンビア→米国(入国手続、乗り継ぎ目的、空港内留まる)→日本の場合、「出国前72時間」の起算点は、コロンビアの空港出発時点

(2)入国後、空港外に出た場合
入国した経由地の空港外に出た場合や空港外の宿泊施設で宿泊した場合には、「出国前72時間」の起算点は、乗り継ぎ地での出発時間となり、もともと取得していた検査証明書の取得時間が、乗り継ぎ地出発前72時間を超えている場合は、経由地において新たに検査証明書を入手する必要があります。

2 電子検査証明書の取扱い
各空港のチェックインカウンター等、現場での混乱を避けるため、検査証明は、原則として厚生労働省の所定フォーマットを紙でご提示いただくようお願いいたします。
しかしながら、各国・地域の状況や当人の時間的制約といったやむを得ない事情で、検査証明書を紙で取得できない場合もあるため、航空機の搭乗時や日本入国時に電子的に交付された検査証明書(以下「電子検査証明書」)を提示しても差し支えありません。
電子検査証明書については、(1)メールの添付ファイルや専用のアプリを利用して端末に表示され、紙で取得した場合の検査証明書の記載項目と同様の記載がある検査証明書又は(2)紙で取得した場合と同様の記載項目がある検査証明書を印刷した書面について、いずれも記載項目が目視で確認できるものに限り、これらを有効な検査証明書として扱うものとします。
PDF・画像・写真等、電子検査証明書の表示形式は問いませんが、本人が記載内容を変更できる可変媒体(ワード、エクセル、メール本文など)や検査証明書の有効性を確認するために必要な項目(人定事項、検体や検査方法等)が不鮮明なものは無効とします。
なお、電子検査証明書を提示する日本人及び上陸拒否対象国地域以外から入国する外国人の方については、入国時の検疫で印刷又は指定のメールアドレスに送付して提出するよう求められること、また、上陸拒否対象国地域から入国する外国人の方については、入国審査で紙での提出を求められることについてご留意願います。

3 なお、これまでにお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(誓約書の提出、質問票Webへの登録、スマートフォンの携行と必要なアプリの利用、到着時のコロナ検査等)に変更はありません。

厚生労働省HP(水際対策に係る新たな措置について):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
 
 それぞれの措置の詳細については、以下をご参照ください。
厚生労働省HP(検疫所が確保する施設での待機・誓約書の提出について):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
厚生労働省HP(スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
厚生労働省HP(質問票の提出について):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

 なお、このメールは、在留届および「たびレジ」に登録されたメールアドレス宛に自動的に配信されています。
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 

【問い合わせ先】
在コロンビア日本国大使館
Carrera 7 No.71-21, Torre B Piso 11, Bogota D. C.
※一時的に電話番号を変更しております。
電話番号(日本語):+57 317 438 3097
電話番号(スペイン語):+57 318 206 2161
電話番号(土日祝日及び平日時間外17:30~09:00):+57 315 340 6283(※緊急時)
FAX: +57 (1) 317 49 89
https://www.colombia.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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